○小国町営バス乗車券の発行及び利用料金の減免の取扱いに関する規程

平成26年2月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、小国町営バス普通乗車券、回数乗車券及び定期乗車券の発行並びに利用料金の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(乗車券購入申請書)

第3条 規則第8条に規定する申請書の様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(小国町営バス半額利用券の交付)

第4条 規則第12条第1項第1号に規定する小国町営バス半額利用券は、70歳の誕生日を迎える日の前までに町長から当該者に交付するものとする。

2 規則第12条第1項第1号に規定する小国町営バス半額利用券の様式は、様式第5号のとおりとする。

(平30告示54・一部改正)

(小国町営バス無料利用券の交付)

第5条 規則第12条第1項第2号に規定する小国町営バス無料利用券は、小国町営バス無料利用券交付申請書(様式第6号)に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、申請内容を審査して不備がないと認めたときは小国町営バス無料利用券を申請者に交付するものとする。

3 規則第12条第1項第2号に規定する小国町営バス無料利用券は、様式第7号のとおりとする。

(平30告示54・一部改正)

(小国町営バス通学用利用券の交付)

第6条 規則第12条第2項に規定する町長があらかじめ認めた者は、遠距離通学対象児童又は生徒のうち、教育委員会が指定する者とする。

2 教育委員会は、前項の者を指定し又は取消したときは、小国町営バス通学利用者報告(様式第8号)により報告するものとする。

3 町長は、第1項の者に小国町営バス通学用利用券(様式第9号)を交付するものとする。

(平30告示54・一部改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示54)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に70歳に達している者にあっては、本人の申し出により小国町営バス半額利用券を交付するものとする。

(令和4年告示35)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示54)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示35・一部改正)

画像

(令4告示35・一部改正)

画像

(令5告示54・全改)

画像

様式第4号 削除

(平30告示54)

(令4告示35・一部改正)

画像画像画像

(令4告示35・全改)

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

小国町営バス乗車券の発行及び利用料金の減免の取扱いに関する規程

平成26年2月26日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)