○小国町営バス設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月30日
規則第5号
注 平成2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町営バス設置及び管理に関する条例(昭和59年小国町条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・一部改正)
(運行回数等の公示)
第2条 小国町営バス(以下「町営バス」という。)の運行回数及び運行時刻は、町長が別に定めて公示するものとする。
(運行しない旨の公示)
第3条 条例第4条ただし書の規定により、町営バスを運行しない場合はあらかじめその旨を公示するものとする。
(平26規則1・一部改正)
(乗降所等の標示)
第4条 町長は、町営バスの起点及び終点並びに各乗降所に町営バスの発車又は通過時刻を標示するものとする。
(利用の許可)
第5条 利用の許可は、町営バスの運転者が行う。
(乗車券の種類)
第6条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券
条例別表第1の普通利用料金によって乗車する場合に使用するもの
(2) 回数乗車券
条例第7条第2号の回数利用料金によって乗車する場合に使用するもの
(3) 定期券
通学(通園)定期券及び普通定期券とし、条例第7条第3号の定期利用料金によって乗車する場合に使用するもの
2 前項の乗車券の様式は、町長が別に定める。
(平26規則1・一部改正)
(乗車券の発行する場所等)
第7条 乗車券は、小国町役場及び小国町営バス車内において発行するものとする。
(平26規則1・一部改正)
(乗車券購入の申請)
第8条 乗車券を購入しようとする者は、定期券及び回数乗車券にあっては小国町役場において別に定める申請書により申請するものとし、普通乗車券にあっては小国町営バス車内において口頭で申請するものとする。
(平26規則1・全改)
(普通乗車券の使用方法)
第9条 普通乗車券を所持する乗客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
(回数券の使用方法)
第10条 回数乗車券は、本券を持参する者及びその者と同行する乗客が同時に使用することができる。
(定期券の使用方法)
第11条 定期券を所持する乗客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
(利用料金の減免)
第12条 条例第9条第1項の規定による利用料金の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 70歳以上の者で、町長が発行する小国町営バス半額利用券の提示があった場合は、規定料金の2分の1を減額する。
(2) 障がい者で、身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳又は町長が発行する小国町営バス無料利用券(以下「身体障害者手帳等」という。)のいずれかの提示があった場合は、規定料金の全額を免除する。
(3) 身体障害者手帳等を提示した者の介護人(1人につき1人)は、規定料金の2分の1を減額する。
(4) 65歳以上の者で、運転経歴証明書又は同等の証明書の提示があった場合は、規定料金の全額を免除する。
2 小国町立の小学校又は中学校に通う児童又は生徒で町長があらかじめ認めた者が登校又は下校で利用する場合は、規定料金の全額を免除する。
(平12規則1・全改、平26規則1・平30規則7・令元規則5・令5規則12・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
(平26規則1・全改)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則8)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則3)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則13)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則8)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則1)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(小国町手数料規則の廃止)
2 小国町手数料規則(昭和31年小国町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成26年規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則7)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則12)
この規則は、公布の日から施行する。