○小国町小国町民総合体育館条例施行規則

平成25年10月21日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、小国町小国町民総合体育館条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(使用時間)

第2条 小国町民総合体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日及び祝祭日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により体育館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小国町民総合体育館使用(減免)許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 教育委員会は、条例第4条の許可をしたときは、小国町民総合体育館使用(減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可条件の変更等の申請)

第6条 条例第4条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(不許可の通知)

第7条 教育委員会は、条例第5条第2項の規定により、使用の許可をしないときは、その旨申請者に通知しなければならない。

(使用の取消し等)

第8条 教育委員会は、条例第6条の規定により使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は許可を取り消すときは、その旨を使用者に通知しなければならない。

(損害賠償の免責)

第9条 使用者が、条例第6条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたために損害を受けることがあっても、教育委員会はその損害を賠償する責任を負わない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町又は教育委員会が主催及び共催する事業等で使用するとき 免除

(2) 町が構成員又は事務局となっている機関・団体が主催する事業で使用するとき 免除

(3) 町内の保育園及び小中学校の活動で使用するとき 免除

(4) 町内の高等学校の学校教育活動及び部活動で使用するとき 免除

(5) 町スポーツ少年団に加盟するスポーツ少年団の活動で使用するとき 免除

(6) 障害者団体が主催する事業で使用するとき 免除

(7) その他、教育委員会が特に必要と認めたとき 教育委員会が必要と認めた額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する申請書に必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(施設又は設備の変更禁止等)

第11条 使用者は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、教育委員会に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則1)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則1)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則1・一部改正)

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小国町小国町民総合体育館条例施行規則

平成25年10月21日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)