○小国町小国町民総合体育館条例

昭和54年11月21日

条例第15号

注 平成5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、町民総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町民総合体育館

位置 小国町大字岩井沢683番地の1

(職員)

第3条 体育館に、館長及び必要な職員を置くことができる。

(平5条例8・一部改正)

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 体育館は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的以外の用に使用させることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他体育館の運営上適当と認め難いとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要あると認めたとき。

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第7条 体育館の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 使用手続きに関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

3 第1項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合、第4条第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(平26条例19・追加)

(使用料)

第8条 体育館の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可を受けた際納付しなければならない。

(平26条例19・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(平26条例19・旧第8条繰下)

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(平26条例19・旧第9条繰下)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体育館の使用が終了したとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会(指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。(以下「指定管理者等」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。

(平26条例19・旧第10条繰下・一部改正)

(賠償責任)

第12条 使用者は、体育館の使用中に建物又は設備等をき損、汚損又は滅失し、原状回復ができないときは、町の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けた時は、この限りでない。

2 町は、第6条の規定に基づく使用許可の取消し等によって生じた使用者の損害について、賠償の責を負わない。

(平26条例19・旧第11条繰下・一部改正)

(事故免責)

第13条 町は、体育館を使用中、体育施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。

(平26条例19・旧第12条繰下)

(管理の委託)

第14条 町長は、体育館の設置の目的を効果的に達成するため、他の公共的団体等に管理を委託することができる。

(平5条例8・追加、平26条例19・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平5条例8・旧第13条繰下、平26条例19・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和59年条例22)

この条例は、昭和60年1月4日から施行する。

(平成元年条例34)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例8)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例16)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年教委規則第3号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条第1項関係)

(令元条例7・全改)

(1) 競技場を貸切使用の場合

室名


区分

使用料の額(1時間当たり)

摘要

フロアー全部

フロアー2分の1

フロアー3分の1

大体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合

950

480

320


上記以外の場合

1,580

800

530


入場料を徴収する場合

使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合

1,580

800

530


上記以外の場合

3,150

1,580

1,050


その他の催物に利用の場合

営利を目的としない場合

6,300


営利を目的とする場合

16,770


高齢者体育室・児童体育室・トレーニング室

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合

220

冬季間の暖房料は、基本料金に対して5割相当額を徴収する。

上記以外の場合

420

入場料を徴収する場合

使用者が幼児、小中学校児童生徒の場合

740

上記以外の場合

1,270

その他の催物に利用の場合

営利を目的としない場合

1,900

営利を目的とする場合

3,670

(2) 個人使用の場合

区分

使用の単位

使用料の額

摘要

使用者が幼児小中学校児童生徒の場合

一人1回につき

50

トレーニング室を除く。

〃 高等学校生徒の場合

120


〃 上記以外の者である場合

170


トレーニング室を長期使用する場合

一人

半年につき

3,150



1年につき

5,250


(3) 附属施設を使用する場合

区分

使用の単位

使用料の額

摘要

スポーツ民踊練習場

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間につき

270

冬季間の暖房料は、基本料金に対して5割相当額を徴収する。

その他の催物に利用する場合

850

研修室

220

得点表示装置

220

放送設備

320

温水シャワー

一人1回につき

120

コインロッカー

50

小国町小国町民総合体育館条例

昭和54年11月21日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)