○小国町おぐに開発総合センター条例施行規則

平成25年10月21日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小国町おぐに開発総合センター条例(昭和43年条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 小国町おぐに開発総合センター(以下「総合センター」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日及び祝祭日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により総合センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おぐに開発総合センター使用(減免)許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、条例第5条の許可をしたときは、おぐに開発総合センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可条件の変更等の申請)

第6条 条例第5条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(不許可の通知)

第7条 町長は、条例第6条第2項の規定により、使用の許可をしないときは、その旨申請者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町又は教育委員会が主催及び共催する事業で使用するとき 免除

(2) 町が構成員又は事務局となっている機関・団体が主催する事業で使用するとき 免除

(3) 町内の保育園及び小中学校の活動で使用するとき 免除

(4) 町内の高等学校の学校教育活動で使用するとき 免除

(5) 障害者団体が主催する事業で使用するとき 免除

(6) その他、町長が特に必要と認めたとき 町長が必要と認めた額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する申請書に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、公の施設の相互利用に関する協定について準用する。この場合において、第1項中「町」とあるのは「長井市、白鷹町、飯豊町」と、「町内」とあるのは「長井市内、白鷹町内、飯豊町内」と読み替えるものとする。

(令4教委規則3・一部改正)

(使用の取消し等)

第9条 町長は、条例第11条の規定により使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させるときは、その旨を使用者に通知しなければならない。

(損害賠償の免責)

第10条 使用者が、条例第11条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたために損害を受けることがあっても、町長はその損害を賠償する責任を負わない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第11条 使用者は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、町長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則3)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小国町おぐに開発総合センター条例施行規則

平成25年10月21日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)