○小国町おぐに開発総合センター条例施行規則
平成25年10月21日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、小国町おぐに開発総合センター条例(昭和43年条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 小国町おぐに開発総合センター(以下「総合センター」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた時は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日及び祝祭日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(許可条件の変更等の申請)
第6条 条例第5条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第7条 町長は、条例第6条第2項の規定により、使用の許可をしないときは、その旨申請者に通知しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が主催及び共催する事業で使用するとき 免除
(2) 町が構成員又は事務局となっている機関・団体が主催する事業で使用するとき 免除
(3) 町内の保育園及び小中学校の活動で使用するとき 免除
(4) 町内の高等学校の学校教育活動で使用するとき 免除
(5) 障害者団体が主催する事業で使用するとき 免除
(6) その他、町長が特に必要と認めたとき 町長が必要と認めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する申請書に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(令4教委規則3・一部改正)
(使用の取消し等)
第9条 町長は、条例第11条の規定により使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させるときは、その旨を使用者に通知しなければならない。
(損害賠償の免責)
第10条 使用者が、条例第11条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたために損害を受けることがあっても、町長はその損害を賠償する責任を負わない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第11条 使用者は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、町長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則3)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。