○小国町多目的屋内運動場条例施行規則
平成25年2月20日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小国町多目的屋内運動場条例(平成24年条例第16号(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 小国町多目的屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 屋内運動場の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日及び祝祭日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用の申請)
第4条 条例第4条の規定により屋内運動場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小国町多目的屋内運動場使用(減免)許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第5条 教育委員会は、条例第4条の許可をしたときは、小国町多目的屋内運動場使用(減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(許可条件の変更等の申請)
第6条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第7条 教育委員会は、条例第5条の規定により使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(使用の取消し等)
第8条 教育委員会は、条例第6条の規定により当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すとき、その旨を使用者に通知しなければならない。
(損害賠償の免責)
第9条 使用者が、条例第6条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても町はその損害を賠償する責任を負わない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、条例別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 町内の保育園及び小、中学校の教育活動で使用するとき 免除
(2) 町内の高等学校の学校教育活動で使用するとき 免除
(3) 町又は教育委員会が主催及び共催する事業で使用するとき 免除
(4) 町スポーツ少年団本部及び町内単位スポーツ少年団活動で使用するとき 免除
(5) 町体育協会が主催及び共催する事業で使用するとき 免除
(6) 障害者団体が主催する事業で使用するとき 免除
(7) その他、町長が特に必要と認めたとき 町長が必要と認めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する申請書に必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第12条 使用者は施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、教育委員会に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、屋内運動場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則2)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)