○小国町多目的屋内運動場条例
平成24年12月13日
条例第16号
(設置)
第1条 スポーツ、レクリエーションの振興を図り、町民の健康増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町多目的屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町多目的屋内運動場
位置 小国町大字栄町106番地
(職員)
第3条 屋内運動場に所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 屋内運動場を使用する者(以下、「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にあたっては、管理上必要な条件を付すことができる。
3 屋内運動場は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的以外の用に使用させることができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備(以下、「施設等」という。)を汚損若しくはき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(4) 教育委員会の指示に従わないとき。
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第7条 屋内運動場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 使用手続きに関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条により許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会(指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(事故免責)
第13条 教育委員会及び指定管理者は、屋内運動場を使用中、体育施設が通常有すべき安全性を欠いた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年教委規則第3号で平成25年3月1日から施行)
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例7・全改)
区分 | 1時間当たりの使用料 | ||
全面 | 半面 | ||
スポーツ、レクリエーションに使用する場合 | 1,050円 | 640円 | |
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 3,150円 | 1,900円 |
営利を目的とする場合 | 5,250円 | 2,940円 | |
照明料 | 530円 | 220円 |
備考
1 1回の使用時間が1時間に満たない場合は、1時間として計算する。
2 使用時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、その端数が30分以下のときは1時間当たりの使用料の2分の1を加算し、30分を超えたときは1時間に切り上げて計算する。