○小国町出産支援金交付条例施行規則
平成25年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町出産支援金交付条例(平成25年小国町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(交付時期)
第4条 出産支援金(以下「支援金」という。)は、前条の交付決定した日から30日以内に交付するものとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、小国町出産支援金交付台帳(様式第5号)を備え、支援金の交付状況等を明らかにするものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則8)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則37)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(令4規則37・全改)

(平28規則8・一部改正)

(平28規則8・一部改正)

(平28規則8・一部改正)

