○小国町出産支援金交付条例施行規則

平成25年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町出産支援金交付条例(平成25年小国町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 条例第4条の申請は、母子健康手帳の交付を受けてから30日以内に、小国町出産支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)によりしなければならない。ただし、申請者のうち、母子健康手帳の交付を受けてから本町に転入した者及び町長がやむをえない事由があると認めた者については、この限りではない。

(決定の通知)

第3条 条例第5条の通知は、小国町出産支援金交付決定通知書(様式第2号)又は、小国町出産支援金交付決定却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(交付時期)

第4条 出産支援金(以下「支援金」という。)は、前条の交付決定した日から30日以内に交付するものとする。

(返還命令)

第5条 町長は、条例第6条の規定により支援金を返還させるときは、小国町出産支援金返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、小国町出産支援金交付台帳(様式第5号)を備え、支援金の交付状況等を明らかにするものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則8)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則37)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令4規則37・全改)

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(平28規則8・一部改正)

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(平28規則8・一部改正)

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(平28規則8・一部改正)

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小国町出産支援金交付条例施行規則

平成25年3月26日 規則第3号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月26日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第8号
令和4年10月27日 規則第37号