○小国町出産支援金交付条例
平成25年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、出産支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、妊娠、出産等に要する経済的負担の軽減を図り、安心して出産を迎えることのできる環境づくりに資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この条例における支援金の交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた者で、支援金の交付申請日において妊娠中である者とする。
(支援金)
第3条 支援金の額は、交付対象者1人につき50,000円とする。
2 前項の支援金は、金銭及び金券によるものとする。
(申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、支援金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。