○小国町包括ケア推進監設置規程
平成24年12月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町行政組織規則(平成19年小国町規則第4号)第19条第3項及び第54条第2項の規定に基づき、包括ケア推進監(以下「推進監」という。)の設置及び職務を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、小国町健康管理センターに推進監を置くことができる。
(平28訓令6・一部改正)
(職務)
第3条 推進監は、保健、医療、介護、福祉の各サービスを一体的、体系的に提供する政策の調整及び推進に係る事務を掌理し、地域包括ケアシステムに関する方針の決定等を統括する。
(次長の設置及び職務)
第4条 町長は、健康福祉課、小国町立病院、小国町訪問看護ステーション及び小国町介護老人保健施設に包括ケア推進次長(次項において「推進次長」という。)を置くことができる。
2 推進次長は、推進監を補佐し、前条に係る特定事務を掌理する。
(平28訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令6)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。