○小国町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例施行規則

平成21年9月24日

規則第15号

(施設の使用者)

第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者は、小国町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)に設置した無線設備機器を使用することができる者とする。

(使用期間)

第3条 通信用施設の使用期間は、許可のあった日から許可のあった日の属する年度の3月31日までとする。ただし、必要に応じ、使用期間の満了の日の翌日から1年の範囲内で期間を延長し、又は更新することができる。

(使用の許可)

第4条 通信用施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、通信用施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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小国町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例施行規則

平成21年9月24日 規則第15号

(平成21年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年9月24日 規則第15号