○小国町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例

平成21年9月24日

条例第16号

(設置)

第1条 情報通信基盤の整備により、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、小国町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用鉄塔施設小玉川基地局

小国町大字小玉川535番地の1

移動通信用鉄塔施設徳網基地局

小国町大字五味沢64番1

移動通信用鉄塔施設金目基地局

小国町大字金目264番1

移動通信用鉄塔施設玉川中里基地局

小国町大字玉川中里95番1

移動通信用鉄塔施設足野水基地局

小国町大字足野水191番1

移動通信用鉄塔施設市野沢基地局

小国町大字市野沢173番5

移動通信用鉄塔施設足水中里基地局

小国町大字足水中里104番1

移動通信用鉄塔施設樽口基地局

小国町大字樽口177番2

移動通信用鉄塔施設河原角基地局

小国町大字河原角162番3

移動通信用鉄塔施設白子沢基地局

小国町大字白子沢476番

移動通信用鉄塔施設貝少基地局

小国町大字貝少407番2

移動通信用鉄塔施設大石沢基地局

小国町大字大石沢536番18

移動通信用鉄塔施設百子沢基地局

小国町大字百子沢175番2

(平22条例17・平24条例8・平25条例25・平29条例14・一部改正)

(使用の許可)

第3条 町長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)にその使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に際し、通信用施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(分担金の徴収)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、通信用施設の整備等に要する費用に充てるため、前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める額の範囲内で、分担金を徴収する。

2 分担金は、通信用施設の使用を開始する年度内において、町長が別に定める期日までに徴収する。

(施設の維持管理)

第5条 使用者は、通信用施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用を負担するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(現状変更の禁止)

第7条 使用者は、通信用施設の現状を変更してはならない。ただし、通信用施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得て現状を変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項各号の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、通信用施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、通信用施設を遅滞なく原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例25)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平22条例17・平24条例8・平25条例25・平29条例14・一部改正)

分担金

区分

分担金

移動通信用鉄塔施設小玉川基地局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成20年9月1日情企第224号)に規定する補助対象経費の9分の1に相当する額

移動通信用鉄塔施設徳網基地局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成21年8月20日情企第252号)に規定する補助対象経費の180分の1に相当する額

移動通信用鉄塔施設金目基地局

移動通信用鉄塔施設玉川中里基地局

移動通信用鉄塔施設足野水基地局

移動通信用鉄塔施設市野沢基地局

移動通信用鉄塔施設足水中里基地局

移動通信用鉄塔施設樽口基地局

移動通信用鉄塔施設河原角基地局

移動通信用鉄塔施設白子沢基地局

移動通信用鉄塔施設貝少基地局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成23年4月20日情企第22号)に規定する補助対象経費の9分の1に相当する額

移動通信用鉄塔施設大石沢基地局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成24年4月20日情企第29号)に規定する補助対象経費の9分の1に相当する額

移動通信用鉄塔施設百子沢基地局

山形県移動通信用鉄塔施設整備事業費補助金交付要綱(平成29年3月27日情企第568号)に規定する補助対象経費の9分の1に相当する額

小国町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理条例

平成21年9月24日 条例第16号

(平成29年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年9月24日 条例第16号
平成22年12月16日 条例第17号
平成24年3月15日 条例第8号
平成25年12月10日 条例第25号
平成29年12月13日 条例第14号