○小国町介護保険料の減免に関する取扱要綱
平成16年5月17日
告示第25号
(趣旨)
第1条 小国町介護保険条例(平成12年小国町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用期間 | |
条例第12条第1項第1号に該当する者 | 1 災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき損害を受け、かつ、この者の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の場合で、当該損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財等の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難と認められる者 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の保険料額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用する。 | |
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| (1) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき | 保険料の額の全額 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき | 保険料の額の2分の1 | |||
(3) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき | 保険料の額の4分の1 | |||
(4) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき | 保険料の額の2分の1 | |||
(5) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき | 保険料の額の4分の1 | |||
(6) 損害金額がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき | 保険料の8分の1 | |||
条例第12条第1項第2号に該当する者 | 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が死亡した場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められる者 | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。 | |
2 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が障害者となった場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められる者 | 保険料の額の10分の9 | |||
3 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が長期間の入院を必要とする場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められる者 | 保険料の額の10分の9 | |||
条例第12条第1項第3号に該当する者 | 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が失業等の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付金等を含む。)が皆無とみなされ、保険料の納付が著しく困難であると認められる者 | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。 | |
2 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が失業等の理由によりその年の所得が前年中の所得と比較し、次の各号のいずれかに該当する場合で、保険料の納付が著しく困難であると認められる者 |
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| (1) 3分の1以下に減少する者 | 保険料の額の10分の8 | ||
(2) 2分の1以下に減少する者 | 保険料の額の10分の5 | |||
(3) 3分の2以下に減少する者 | 保険料の額の10分の3 | |||
条例第12条第1項第4号に該当する者 | 1 第1号被保険者の属する主たる生計維持者が農作物の不作等によりその年の所得が著しく減少し、保険料の納付が困難であると認められる者 | 小国町町税等の減免に関する取扱要綱第3条を準用する。 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。 |
(調査)
第3条 町長は、減免申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
(申請の却下)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、申請を却下する。
(1) 指定する書類を提出しないとき。
(2) 実態調査等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。