○小国町町税等の減免に関する取扱要綱
平成16年5月17日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号。以下「町税条例」という。)第39条、第52条、第67条、第67条の2及び小国町国民健康保険税条例(昭和36年条例第7号。以下「国保税条例」という。)第26条の規定に基づく町税等の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の定めるところによる。
番号 | 町民税を減免する必要があると認められる者 | 左欄の者が納付すべき町民税額に対して減免する額 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)の規定による保護を受けている者 | 当該保護を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部 | |
2 | 事業不振、失業、廃業等により、その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で、個人町民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 当該事由の生じた日以後に到来する納期に係る納付額の全部 | |
3 | 失業又はその他の事由によって、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、個人町民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 当該事由の生じた日以後に到来する納期に係る納付額のうち、左欄各号により以下の額を適用する。 | |
(1) 3分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の8の額 | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の5の額 | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 所得割額の10分の3の額 | ||
4 | 公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りでない。 | |
5 | 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるもの | 納付額の全部 | |
災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 納付額の10分の9 | ||
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族(同条第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金)、損害賠償金等により補填されるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの。 | |||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるもの。 | 納付額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるもの。 | 納付額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるもの。 | 納付額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるもの。 | 納付額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるもの。 | 納付額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるもの。 | 納付額の8分の1 | ||
6 | 農作物の不作等によりその年の所得が著しく減少した者 | 災害が広範囲の場合は特例条例、小規模な場合は町長が別に基準を定め減免する。 |
2 同一人が前項の表第1号から第7号までのうち2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。
3 第1項の表第2号によって町民税の減免を受けようとする者については、その者と生計を一にする世帯員の収入等が保護法第8条の規定に基づく基準額を超える場合は、これを減免しない。
(平30告示71・一部改正)
番号 | 固定資産税を減免する必要があると認められる場合 | 左欄の固定資産に対して減免する額 | |
1 | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部 | |
2 | 町の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産 |
| |
農地又は宅地 | (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | ||
家屋 | (1) 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 | ||
その他 | (1) 農地又は宅地以外の土地 | 農地又は宅地に準ずる | |
(2) 償却資産 | 家屋に準ずる | ||
3 | 前各号のほか特に必要と認める固定資産 | 必要と認める額 |
(1) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する施設及びその敷地
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地並びに専ら消防団の用に供する固定資産
(軽自動車税の種別割の減免)
第5条 町長は、町税条例第67条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等に課する税額を減免する。
2 町税条例第67条の2第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)とは次の各号に該当する者をいう。ただし、身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が運転するものに係る当該身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸の機能障害及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害について4級に該当する者以外のもの、第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 | 1級及び2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発725号厚生省児童家庭局長通知)第三、1、(1)に定める重度の障害を有する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されている者に限る。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく知的障害者の通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
3 税条例第67条の2第2項に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次のとおりとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、その構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの
4 減免する額は、当該軽自動車税の種別割の全額とする。
(平26告示26・令2告示95・一部改正)
番号 | 国民健康保険税を減免する必要があると認められる場合 | 左欄の国民健康保険税額に対して減免する額 |
1 | 貧困により生活のための公私の扶助を受けている者 | 当該事実に該当する事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部 |
2 | 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 第3条表中2及び3を準用する。 |
3 | 次のいずれにも該当する者 ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被保険者であった者(以下「旧被保険者」という。) (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号による私立学校教職員共済制度の加入者 (オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による承認を受けて同項の規定により日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 | (1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額 全額 (2) 次のいずれかに該当する旧被扶養者に係る被保険者均等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割 イ 減額賦課二割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割 (3) 次のいずれかに該当する旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) ア 減額賦課二割軽減該当世帯 5割 イ 減額賦課二割軽減該当世帯 軽減前の額の3割 |
4 | 災害を受けたもの | 第3条表中5を準用する。 |
農作物の不作等により、その年の所得が著しく減少した者 | 災害が広範囲の場合は特例条例、小規模な場合は町長が別に基準を定め減免する。 | |
国民健康保険法第59条の規定により保険給付が制限された者のうち、当該制限を受けた期間が1月を超えるもの | 当該制限を受けた期間中に到来する当該年度の税額 | |
その他町長が特に必要と認めるもの | 町長が認める期間及び割合 |
(平22告示30・平30告示34・平30告示71・平31告示36・一部改正)
(調査手続き)
第7条 町長は、減免申請書を受理したとき又は国保税条例第26条第3項に基づく職権による減免を行うときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを調査する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって異動日以降の保険料につき減免の適用を行う。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡表」等により、前号アと同様の調査を行う。ただし、調整の上、異動連絡票のやりとりを保険者間で直接行うことができるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示41)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示69)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年告示30)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示26)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示34)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示71)
この要綱は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示36)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示95)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。