○小国町斎場の設置等に関する条例施行規則
平成19年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町斎場の設置等に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 小国町斎場(以下「斎場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(許可証の提示)
第6条 使用者は、前条の許可証を係員に提示しなければならない。
(施設等の清潔保持)
第7条 使用者は、利用施設及び備品を整理し、その清潔保持に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。