○小国町斎場の設置等に関する条例施行規則

平成19年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町斎場の設置等に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 小国町斎場(以下「斎場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 斎場を使用しようとする者は、条例第3条の規定により、斎場使用許可申請書(様式第1号)及び死体(胎)埋火葬許可証交付申請書(様式第2号又は様式第3号)を提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 町長は、条例第3条の規定により、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第4号)及び死体(胎)埋火葬許可証(様式第5号又は様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(許可証の提示)

第6条 使用者は、前条の許可証を係員に提示しなければならない。

(施設等の清潔保持)

第7条 使用者は、利用施設及び備品を整理し、その清潔保持に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小国町斎場の設置等に関する条例施行規則

平成19年9月28日 規則第15号

(平成19年9月28日施行)