○小国町斎場の設置等に関する条例

平成19年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき火葬を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町斎場

位置 小国町大字小国小坂町712番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 町長は、斎場の使用を許可するにあたっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 町長は、斎場の使用の許可を受けた者から法第228条第1項の規定により別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、斎場の使用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申請により当該使用料を減免することができる。

(1) 本町の住民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)により公費の扶助を受けている者

(2) その他町長が特別の事由があると認めた者

(指定管理者による管理)

第6条 斎場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 前項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責に帰すべき理由により斎場の施設又は設備を汚損、若しくはき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号で平成19年10月1日から施行)

2 小国町斎場の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(小国町葬祭場条例の廃止)

3 小国町葬祭場条例(昭和39年小国町条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に旧条例第4条の規定により許可を受けた者であってその使用がこの条例の施行日以後となる者に係る許可については、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成24年条例3)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

(平24条例3・一部改正)

区分

本町の住民

本町の住民でない者

年齢12歳以上(1体)

15,000円

20,000円

年齢12歳未満(1体)

12,000円

16,000円

死産児(1胎)

4,500円

6,000円

胎盤、肢体の一部

4,500円

6,000円

備考 この表中「本町の住民」とは、死亡者(死産児については、その親)が、死亡時において本町の住民基本台帳に記録されている場合及び死亡時において介護等の事由により本町外の福祉施設に入所し、当該入所の直前まで本町の住民基本台帳に記録されていた場合をいう。

小国町斎場の設置等に関する条例

平成19年3月20日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)