○小国町介護保険条例施行規則
平成18年4月3日
規則第9号
小国町介護保険条例施行規則(平成12年小国町規則第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 小国町が行う介護保険については、法令及び小国町介護保険条例(平成12年小国町条例第6号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護認定審査会委員の任期)
第2条 条例第2条の2に規定する小国町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(平28規則10・一部改正)
(認定審査会の組織)
第3条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代行する。
(認定審査会)
第4条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、小国町特別職の職員の給料に関する条例(昭和45年小国町条例第15号)第8条の定めるところによる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
2 この規定に定めるもののほか、認定審査会の運営に必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(被保険者の届出)
第8条 第1号被保険者又は、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届け出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関し、その適用を受け、変更し、又は終了する際は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第9条 市町村長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第10条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の再交付)
第10条の2 町長は、省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、負担割合証を交付するものとする。
(平27規則6・追加)
(要介護認定等の申請)
第11条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、被保険者証未交付の第2号被保険者を除き、被保険者証を添えて行うものとする。
5 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第12条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)のうち、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の申請(以下「要介護状態区分等の変更」という。)を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき及び法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第13条 町長は法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者及び要支援保険者に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(サービス種類の指定の変更申請等)
第14条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下この条において「介護保険サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第15条 町長は、要介護被保険者等が法第11条第1項の規定により資格を喪失するため被保険者証を提出した場合は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を交付するものとする。
(居宅介護等福祉用具購入費の支給申請)
第17条 省令第71条又は省令第90条の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)により行う。
(居宅介護等住宅改修費の支給申請)
第18条 省令第75条又は省令第94条の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)により行う。
(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
(10) 法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1号に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
(平21規則17・一部改正)
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した合計額
(平21規則17・平27規則6・一部改正)
(1) 特例居宅介護サービス費の支給 小国町介護保険条例施行規則(平成12年小国町規則第15号。以下「規則」という。)第20条第1項第1号
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 規則第20条第1項第2号
(3) 特例施設介護サービス費の支給 規則第20条第1項第4号
(4) 特例介護予防サービス費の支給 規則第20条第1項第6号
(5) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 規則第20条第1項第7号
(平27規則6・追加、平30規則9・一部改正)
(利用者負担割合の変更)
第21条 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の利用者負担割合の減額)
第22条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第23条 要介護被保険者等が、省令第83条の6及び省令第97条の3の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第24条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が施行法第13条第5項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施行法第13条に規定する者に対する利用者負担額の減額又は免除の承認 介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)
(3) 施行法第13条に規定する者に対する特定負担限度額の承認 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第31号)
(利用者負担割合減額・免除認定証等の提示)
第26条 前条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)の交付を受けた者が介護保険サービスを受けようとするときは被保険者証に、利用者負担割合減額・免除認定書等を添えて、当該介護保険サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合減額・免除認定証等の取消)
第27条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(負担限度額及び特定負担限度の差額支給)
第28条 法第51条の3第2項及び法第61条の3第2項に規定する負担限度額又は施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(平21規則17・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給)
第29条 法第51条又は法第61条に規定の適用を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
3 法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第62号)を町長に提出しなければならない。
(平27規則6・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第29条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定の適用を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号の2)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、医療保険者による審査の結果に基づき、当該被保険者に係る高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、申請者に対し高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第36号の4)により通知する。
(平21規則17・追加)
(保険給付等の制限に関する通知)
第30条 町長は、法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対し、介護保険保険給付等制限通知書(様式第37号)により通知する。
(第3者行為の届出)
第31条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第3者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(保険料滞納者に係る支払い方法の変更に関する通知)
第32条 町長は、法第66条第1項の規定により保険給付の支払方法の変更を行おうとするときは、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けた者が、令第31条に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第40号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の削除を受けるものとする。
(保険給付の支払の一時差止に関する通知)
第33条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該被保険者に対し通知する。
2 省令第106条の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により行う。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止めに関する通知)
第34条 町長は、法第68条第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、事前に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載を受けた者が、令第32条第2項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の一時差止等措置終了申請書(様式第45号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の削除を受けるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知)
第35条 町長は、法第69条第1項の規定により保険給付額の減額等を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該被保険者に対し通知する。
2 町長は、前項の給付減額等に該当すると認めた場合は、当該被保険者に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(平27規則12・一部改正)
(保険料の還付等に係る通知)
第39条 町長は、第1号被保険者の保険料について、既に納付された額が徴収すべき額を超えた場合で、当該過納若しくは誤納に係る保険料額を還付又は第1号被保険者の未納に係る保険料等について当該過納若しくは誤納に係る保険料額をこれに充当するときは、あらかじめ介護保険料還付(充当)通知書(様式第58号)により当該第1号被保険者に通知する。
2 法第139条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当を行う場合は、介護保険料充当通知書(特別徴収からの切替用)(様式第59号)により当該第1号被保険者に通知する。
(保険料納付原簿)
第41条 町長は、第1号被保険者の保険料については、法第145条の規定により納付原簿(様式第61号)により記録する。
(補則)
第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則17)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則6)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則12)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則10)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則25)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則14)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則9)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則6)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則11)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略