○小国町介護保険条例
平成12年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 小国町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とし、保健、医療又は福祉に知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(平13条例9・一部改正)
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(平28条例10・追加)
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 32,100円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 44,500円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,700円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 58,600円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,600円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 84,800円
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 91,800円
(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 106,000円
(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 120,100円
(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 134,200円
(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 148,400円
(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 162,500円
(13) 令第39条第1項第13号に掲げる者 169,600円
2 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第6号イに規定する市町村が定める額は120万円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第7号イに規定する市町村が定める額は210万円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第8号イに規定する市町村が定める額は320万円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第9号イに規定する市町村が定める額は420万円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第10号イに規定する市町村が定める額は520万円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第11号イに規定する市町村が定める額は620万円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの令第39条第1項第12号イに規定する市町村が定める額は720万円とする。
(平27条例6・全改、平28条例10・平30条例7・令元条例4・令2条例14・令3条例3・令6条例5・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月末日とする。
2 前項に規定する納期によりがたい場合には、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとし、10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例7・平21条例2・平27条例6・令6条例5・一部改正)
(普通徴収の特例)
第6条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額等」という。)が確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料の額に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の合計所得金額等を第3条に定める保険料の段階に適用した場合に定まる保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例7・平24条例7・平30条例7・一部改正)
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第9条 保険料の督促手数料の額及び徴収方法は、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号。以下「税条例」という。)第12条の規定の例による。
(保険料の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下次の条において同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平27条例20・一部改正)
(保険料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるほか、町長が特別の理由があると認めること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(平27条例6・平27条例20・平27条例24・一部改正)
(保険料に関する申告等)
第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得者以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払い報告書又は公的年金等支払い報告書。)が町長又は官公署に提出されている場合においては、この限りでない。
(平27条例20・一部改正)
(罰則)
第14条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。
第15条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。
(平18条例7・一部改正)
第16条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
(平30条例7・一部改正)
第17条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第18条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(小国町介護認定審査会条例の廃止)
2 小国町介護認定審査会条例(平成11年小国町条例第14号)は、廃止する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,175円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,262円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,350円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,437円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,525円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,525円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,787円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,050円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,312円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,575円
6 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額を標準として町長が定める。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合計額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免申請書の提出期限の特例)
9 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により第12条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事由に該当する者であって町長が必要と認めるものが、保険料(令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が存するもの(町長が別に定める保険料を除く。)に限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日とする。
(令2条例14・追加)
(令和3年度における新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免申請書の提出期限の特例)
10 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第12条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事由に該当する者であって町長が必要と認めるものが、保険料(令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が存するもの(町長が別に定める保険料を除く。)に限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日とする。
(令3条例14・追加)
(令和4年度における新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免申請書の提出期限の特例)
11 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第12条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事由に該当する者であって町長が必要と認めるものが、保険料(令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が存するもの(町長が別に定める保険料を除く。)に限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日とする。
(令4条例24・追加)
(令和4年度末資格取得者における新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免申請書の提出期限の特例)
12 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第12条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事由に該当する者であって町長が必要と認めるものが、保険料(令和4年度末資格取得者の令和4年度分の保険料であって、令和5年4月以降に普通徴収に係る納期限が存するもの(町長が別に定める保険料を除く。)に限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める日とする。
(令5条例20・追加)
附則(平成13年条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度区分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度区分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「条例」という。)第3条の規定は、平成18年度以降の年度区分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度区分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例措置)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 32,000円
(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 32,000円
(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 40,200円
(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 36,300円
(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 36,300円
(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 44,100円
(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第4号に該当するもの 52,300円
(平成19年度における保険料率の特例措置)
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 40,200円
(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 40,200円
(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 44,100円
(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 48,500円
(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 48,500円
(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 52,300円
(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 56,200円
(平成20年度における保険料率の特例措置)
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 40,200円
(2) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 40,200円
(3) 条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 44,100円
(4) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第1号に該当するもの 48,500円
(5) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第2号に該当するもの 48,500円
(6) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 52,300円
(7) 条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第3条第3号に該当するもの 56,200円
(平20条例12・追加)
附則(平成19年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例第6条の規定は、平成19年度以後の年度分の介護保険料に適用し、平成18年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例12)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例2)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条、第5条及び次項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、41,900円とする。
附則(平成24年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条、次項及び第4項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条第3号の規定にかかわらず、34,900円とする。
4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条第4号の規定にかかわらず、46,000円とする。
附則(平成27年条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第5号で平成27年4月10日から施行)
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条及び次項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)
3 令第39条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料の軽減額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、3,200円とする。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
4 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
5 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
6 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
7 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成27年条例20)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の小国町介護保険条例第11条第2項及び第12条第2項の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用し、同日前に行われる改正前の小国町介護保険条例第11条第2項及び第12条第2項の規定する申請書については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例24)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(介護保険料に関する経過措置)
第9条 改正後の小国町介護保険条例第12条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に行われる同条同項の規定による申請について適用し、同日前に行われた改正前の小国町介護保険条例第12条第2項の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例10)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に行われた小国町介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条及び次項の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度から令和2年度までにおける保険料率の特例)
3 令第39条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成30年度から令和2年度までの各年度における保険料の軽減額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、3,500円とする。
(令元条例4・令2条例14・一部改正)
附則(令和元年条例4)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例第3条第5項から第7項までの規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例14)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例第3条第5項から第7項までの規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例3)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条及び次項の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例14)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例24)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例20)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例5)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小国町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条及び次項の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。