○小国町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小国町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請を行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、小国町役場前掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、募集に関し必要な措置を講ずるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の受付期間
(3) 業務の範囲
(4) 利用料金又は使用料金に関する事項
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(6) その他町長等が必要と認める事項
2 指定管理者の指定の申請は、様式第1号によるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 業務の範囲及び管理基準に関する事項
(3) 利用料金又は使用料金に関する事項
(4) 町が支払う管理費用に関する事項
(5) 管理についての事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況又は利用状況
(2) 利用料金又は使用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(選定委員会の設置)
第5条 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、小国町公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置き、その意見を聴くものとする。
2 選定委員会の委員及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。