○小国町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、小国町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の候補者の選定方法)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の候補者を選定するときは、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募し、又は特定の団体を定めて指定管理者の候補者として選定するものとする。

(公募による場合の手続き)

第3条 公募により指定管理者の候補者を選定するときは、指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行おうとする公の施設の管理計画書

(2) その他町長等が必要と認める書類

(選定方法)

第4条 町長等は、前条の規定により申請した団体を、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 公の施設の効用を効果的に発揮するものであること。

(3) 公の施設の管理を適正かつ確実に行う見込みがあること。

(4) その他町長等が必要と認める基準

(該当者がない場合の選定)

第5条 町長等は、指定管理者の指定を受けようとする団体がなかったとき又は前条各号に掲げる基準に照らし、適当と認められる団体がなかったときは、当該公の施設を管理する能力がある団体を選定し、指定管理者の候補者とすることができるものとする。

(特定団体の選定)

第6条 町長等は、公の施設の設置目的、規模、機能等を考慮し、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが適当であると認めるときは、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体から指定管理者の候補者を選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、前3条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する協定で定める事項は、規則で定める。

(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)

第9条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する個人情報の漏えい又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事する者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

3 前2項の規定は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令6条例12・全改)

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の法第244条の2第3項の規定に基づき現に管理を委託している公の施設については、平成18年9月1日(その日前に改正法の規定による改正後の法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(令和6年条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年2月25日 条例第1号

(令和6年6月13日施行)