○小国町高齢者等生活支援条例施行規則
平成15年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町高齢者等生活支援条例(平成15年小国町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則11・一部改正)
(事業の実施方法)
第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき、生活援助員の派遣については小国町シルバー人材センターに委託し、事業を実施するものとする。
(令3規則11・全改)
(生活援助員の支援内容)
第3条 条例第2条第2号の除雪の支援は、冬期間における除雪の支援とする。
(令3規則11・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 病弱で、自力で除雪を行うことができない高齢者等(条例第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の単身世帯又は二人以上の世帯で世帯員がすべて高齢者等である世帯
(2) 生活保護法に定める保護費等、他の制度からの支給を受けられない者
(3) 費用負担能力のある親族等に扶養されていない者
(4) 無償で除雪が受けられない者
(5) その他前各号に準じるものとして、町長が特に必要と認める者
(平16規則12・平24規則12・平25規則15・平29規則10・一部改正、令3規則11・旧第5条繰上・一部改正、令4規則33・一部改正)
3 前2項に定める決定について、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は、事後であっても差し支えないものとする。この場合、手続きは速やかに行うものとする。
(令3規則11・旧第6条繰上・一部改正)
2 前項の登録の有効期限は、当該登録をした日からその日の属する年度の末日までとする。
(令3規則11・旧第7条繰上・一部改正)
(生活援助員の派遣)
第7条 第6条第1項の規定により登録された生活援助員の派遣に係る利用者は、当該派遣により支援を受けようとする日の7日前までに小国町シルバー人材センターへ申し出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りではない。
(令3規則11・旧第9条繰上・一部改正)
(派遣の廃止及び停止)
第8条 町長は、生活援助員の派遣を受けている高齢者等が条例第3条の規定に該当しなくなったとき、その他当該派遣による支援を要しなくなったと認めるときは、当該派遣を中止する。
(令3規則11・旧第10条繰上・一部改正)
(秘密の保持等)
第9条 生活援助員は、業務の遂行にあたり個人の人権を尊重し、及び業務を通じて知り得た個人の秘密を守らなければならない。
(令3規則11・旧第14条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令3規則11・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則12)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則6)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則33・全改)
(令3規則11・旧様式第3号繰上・全改)
(令3規則11・旧様式第4号繰上・全改)
(令3規則11・旧様式第6号繰上・全改)