○小国町高齢者等生活支援条例

平成15年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、居宅において生活している高齢者等に対して日常生活における支援を行い、介護予防と生活の質の確保を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 本町に住所を有する、おおむね65歳以上の者(以下「高齡者」という。)又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表の1級若しくは2級の身体障害者手帳又は療育手帳の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童課程局長通知)第三の1の(1)にいう重度の療育手帳を持参している20歳以上65歳未満の者

(2) 生活援助員 冬期間に除雪の支援を必要とする高齢者等に対し、当該支援を行うため、町が当該高齢者等の属する世帯に派遣する者

(令3条例5・一部改正)

(生活援助員の派遣)

第3条 町長は、居宅において生活している高齢者等の属する世帯であって、生活援助員の派遣が必要であると認めるものに対し、当該派遣を行う。

(令3条例5・旧第4条繰上)

(事業の委託)

第4条 町長は、前条に定める事業を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託して実施することができる。

(令3条例5・旧第5条繰上・一部改正)

(派遣の申請)

第5条 生活援助員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る高齢者等の世帯の状況を調査し、生活援助員の派遣の可否を決定する。

3 町長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(令3条例5・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令3条例5・旧第10条繰上・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(小国町生活管理指導員派遣条例の廃止)

2 小国町生活管理指導員派遣条例(平成12年小国町条例第10号)は、廃止する。

(平成18年条例18)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年条例5)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小国町高齢者等生活支援条例

平成15年3月27日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月27日 条例第2号
平成18年9月15日 条例第18号
令和3年3月12日 条例第5号