○小国町老人保健施設事業の実施に関する規則
平成12年3月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町老人保健施設事業の設置に関する条例(平成12年条例第4号)第11条の規定により、小国町老人保健施設事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則23・一部改正)
(運営の基本方針)
第2条 小国町介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の運営は、老人の自立を支援し、家庭への復帰を目指して生き甲斐をもって療養生活を送ることができるよう努めるものとする。
2 老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつき及び小国町立病院と連携した運営を行うものとする。
3 老人保健施設は、施設介護サービスのほか指定居宅サービス、指定介護予防サービス及び介護サービス計画作成等の居宅介護支援サービスを総合的に行うものとする。
(平12規則23・平18規則5・一部改正)
(入所調整委員会)
第3条 老人保健施設に入所調整委員会を置く。
2 施設長は、入所を決定するに当たっては、入所調整委員会の意見を聞かなければならない。
3 入所調整委員会の会長は施設長とし、介護老人保健施設医師、事務長、事務次長、支援相談員、看護師、理学療法士又は作業療法士、介護員及びあらかじめ施設長が指定する小国町立病院看護師、小国町訪問看護ステーション職員、小国町地域包括支援センター職員並びに学識経験者で構成する。
(平12規則23・旧第6条繰上・一部改正、平18規則5・平18規則6・平25規則10・一部改正)
(定期検討会)
第4条 老人保健施設に定期検討会を置く。
2 定期検討会は、入所者の心身の状況、病状、その他置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討を行う。
3 定期検討会は、施設長、医師、事務長、事務次長、看護師、介護員、栄養士、支援相談員、介護支援専門員、理学療法士又は作業療法士及びあらかじめ施設長が指定する小国町立病院看護師、小国訪問看護ステーション職員、小国町地域包括支援センター職員並びに学識経験者で構成する。
(平12規則23・追加、平18規則5・平25規則10・一部改正)
(平12規則23・旧第7条繰上・一部改正)
(入所等の許可)
第6条 施設長は、老人保健施設等に入所等が決定したときは、入所(通所)許可書(様式第4号)により通知するものとする。
(平12規則23・旧第8条繰上・一部改正)
(入所等の手続)
第7条 施設長に入所等を許可された者は、入所等に際して、別に定める契約を締結しなければならない。
(平12規則23・全改・旧第9条繰上)
(入所者等の遵守事項)
第8条 老人保健施設に入所等をしている者、又は面会等に来所するものは、施設長及び職員の指示に従わなければならない。
(平12規則23・旧第10条繰上)
(利用料の納入方法)
第9条 条例第5条に規定する利用料は、町長が発行する請求書により、指定する方法で、指定された期日までに納入しなければならない。
(平12規則23・旧第11条繰上・一部改正)
(退所)
第10条 施設長は、入所者が次のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 退所が可能と認められるとき。
(2) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。
(3) その他特別の理由により退所の必要を認めたとき。
(平12規則23・旧第12条繰上・一部改正)
(外出外泊)
第11条 入所者は、外出外泊を希望するときは、外出外泊届(様式第5号)により施設長の許可を受けなければならない。
(平12規則23・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平12規則23・旧第15条繰上)
附則
附則(平成12年規則23)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成18年規則5)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則10)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則16)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。