○小国町老人保健施設事業の設置に関する条例

平成12年3月21日

条例第4号

(老人保健施設事業の設置)

第1条 町民等に必要な療養を給付するため、介護老人保健施設事業、指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業及び指定居宅介護支援事業(以下「老人保健施設事業」という。)を設置する。

(平12条例29・全改、平18条例15・一部改正)

(経営の基本)

第2条 老人保健施設事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

(平12条例29・旧第3条繰上)

(事業の内容及び利用者の定員)

第3条 老人保健施設事業は、疾病等により要支援又は要介護状態となった町民等の自立を支援し、家庭への復帰を目指すため、次の事業を行う。

(1) 介護老人保健施設事業

(2) 短期入所療養介護事業

(3) 通所リハビリテーション事業

(4) 介護予防短期入所療養介護事業

(5) 介護予防通所リハビリテーション事業

(6) 居宅サービス計画作成事業

2 前項に規定する事業に係る利用者の定員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護老人保健施設事業 50人

(2) 通所リハビリテーション事業 1日につき25人

(平12条例29・旧第4条繰上・全改、平16条例9・平18条例15・一部改正)

(利用者の資格)

第4条 老人保健施設事業を利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項で定める要介護者及び同条第4項で定める要支援者のうち、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 介護老人保健施設事業 要介護の認定を受けた被保険者

(2) 短期入所療養介護事業、通所リハビリテーション事業、介護予防短期入所療養介護事業及び介護予防通所リハビリテーション事業 要支援及び要介護の認定を受けた被保険者

(平12条例29・旧第6条繰上、平18条例15・一部改正)

(利用料)

第5条 老人保健施設事業を利用した者は、利用料を納付しなければならない。

2 前条の規定に該当する者の利用料は、介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(以下「算定基準」という。)により算定した額とする。ただし、別表第1項第1号の利用者負担区分第1段階から第3段階②に該当する利用者にあっては、算定基準により算定した額並びに介護保険法第51条の3第2項及び同法第61条の3第2項の規定により算定した額とする。

3 前項に定めのないものについては、別表に定める額を徴収する。

(平12条例29・旧第7条繰上・全改、平12条例33・平15条例13・平17条例13・平18条例15・平24条例24・令3条例26・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない老人保健施設事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平12条例29・旧第8条繰上・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、老人保健施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平12条例29・旧第9条繰上、平24条例24・令5条例23・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 老人保健施設事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が50万円以上のもの

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のもの

(平12条例29・旧第10条繰上)

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、老人保健施設事業の出納その他会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払いに関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(平12条例29・旧第11条繰上、平16条例17・平19条例2・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第10条 町長は、老人保健施設事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人保健施設事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平12条例29・旧第12条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例29・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平17条例13・旧附則・一部改正)

(居住費及び食費についての経過措置)

2 第5条第4項の規定にかかわらず、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間、別表1介護老人保健施設サービス費及び短期入所療養介護費の表(1)居住費及び食費の利用者負担区分第4段階に該当する利用者の居住費及び食費の額は、当該料金の欄に規定する額からその額に3分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(平17条例13・追加)

(平成12年条例29)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年条例33)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年条例13)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例9)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例17)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月20日から施行する。

(平成17年条例13)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例15)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例24)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例26)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和5年条例23)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例14)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第5条第3項関係)

(令6条例14・全改)

1 介護老人保健施設サービス費、短期入所療養介護費及び介護予防短期入所療養介護費

種別

料金

(1) 居住費及び食費

利用者負担区分

種別


第1段階

居住費

1床室

1日につき 550円

食費

1日につき 300円

第2段階

居住費

1床室

1日につき 550円

多床室

1日につき 430円

食費

1日につき 390円(600円)

第3段階①

居住費

1床室

1日につき 1,370円

多床室

1日につき 430円

食費

1日につき 650円(1,000円)

第3段階②

居住費

1床室

1日につき 1,370円

多床室

1日につき 430円

食費

1日につき 1,360円(1,300円)

第4段階

居住費

1床室

1日につき 1,640円

多床室

1日につき 500円

食費

1日につき 1,700円

(2) 1床室料

1日につき 523円

(3) 電気料

1日につき(電気器具1点につき) 52円

(4) テレビ貸出費

1日につき 105円

(5) 洗濯料

1日につき 523円

(6) 診断書等の文書料及び死体処置料

小国町国民健康保険施設に関する条例(昭和35年小国町条例第19号)別表第1を準用する。

(7) 教養娯楽費

利用者負担が適当と認められるもの 実費相当

備考

1 (1)居住費及び食費の利用者負担区分は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5及び第97条の3、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の規定による。

2 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を利用した場合の金額は( )内の金額とする。

3 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の食費は、朝食400円、昼食650円、夕食650円とする。ただし、利用者の1日当たりの食費が、その利用者の利用者負担区分における1日につき納付すべき食費を超えた場合は、その利用者の利用者負担区分における1日につき納付すべき食費とする。

4 (1)居住費及び食費は消費税非課税とし、(2)1床室料から(7)教養娯楽費までの料金には消費税を含むものとする。

2 通所リハビリテーション費及び介護予防通所リハビリテーション費

種別

料金

(1) おむつ代

紙おむつ

1枚につき 162円

リハビリパンツ

1枚につき 157円

尿取りパット

1枚につき 36円

(2) 昼食費(おやつ代を含む。)

1回につき 650円

(3) 基本時間外施設利用料

1回につき 628円

(4) 教養娯楽費

利用者負担が適当と認められるもの 実費相当

備考 (2)昼食費は消費税非課税とし、(1)おむつ代、(3)基本時間外施設利用料及び(4)教養娯楽費の料金には消費税を含むものとする。

3 身体障害者療養介護費

種別

料金

(1) 個別リハビリテーション費

1回につき 1,047円

備考 料金には消費税を含むものとする。

小国町老人保健施設事業の設置に関する条例

平成12年3月21日 条例第4号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第29号
平成12年9月19日 条例第33号
平成15年3月27日 条例第13号
平成16年3月19日 条例第9号
平成16年6月11日 条例第15号
平成16年9月17日 条例第17号
平成17年9月16日 条例第13号
平成18年6月14日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第2号
平成24年12月13日 条例第24号
平成26年3月17日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第7号
令和3年12月8日 条例第26号
令和5年9月15日 条例第23号
令和6年6月13日 条例第14号