○小国町修学資金貸与条例施行規則
昭和40年4月21日
規則第5号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町修学資金貸与条例(昭和40年小国町条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・追加)
(在職期間)
第2条 小国町修学資金貸与条例(昭和40年小国町条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する診療職員としてその業務に従事しなければならない期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医師 5年
(2) 獣医師 4年
(3) 保健師及び看護師 3年
2 前項に規定する在職期間を計算する場合においては、町又は町長の指定する機関の診療職員として勤務することとなった日の属する月から本町の職員でなくなった日の属する月までを月数により計算するものとする。
(平12規則1・旧第1条繰下、平14規則2・一部改正)
(修学資金の額)
第3条 条例第3条第1項に規定する額は、医師10万円、獣医師5万円以内、保健師及び看護師にあっては5万円以内とする。
(平12規則1・旧第2条繰下、平14規則2・令4規則24・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 条例第4条に規定する連帯保証人のうち1人は、修学生の保護者とし、他の1人は独立の生計を営む成年者としなければならない。
(平12規則1・旧第3条繰下)
(平12規則1・旧第4条繰下・一部改正)
(選考)
第6条 修学生の選考は、前条の規定により提出した書類の審査及び試問によって行うものとする。
(平12規則1・旧第5条繰下)
(平12規則1・旧第6条繰下)
(修学資金の交付)
第8条 修学資金の交付は、毎月当該月分を送金の方法によって行う。ただし、特別の事情あるときは、数月分を合せて交付することができる。
2 修学生は、修学資金を受領したときは、その都度町長に対して受領した日から7日以内に、受領証を提出しなければならない。
(平12規則1・旧第7条繰下)
2 前項の借用証書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(平12規則1・旧第8条繰下)
(成績表の提出)
第10条 修学生は、在学学校長等を経て毎学年末、学業成績表を町長に提出しなければならない。
(平12規則1・旧第9条繰下)
(届出等)
第11条 修学生又は修学生であった者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 修学生又は修学生であった者及び連帯保証人の氏名、住所その他身分に関する重要な異動があったとき。
(2) 修学生が休学し、復学し、若しくは転学し、又は停学されたとき。
(3) 修学生が退学し、又は修学に堪えないと認められる心身の故障を生じたとき。
(平12規則1・旧第10条繰下)
(返還債務の裁量猶予又は裁量免除)
第12条 修学生であった者に、災害、病気その他やむを得ない理由があるときは、修学資金の返還の債務の履行を猶予することがある。
(平12規則1・旧第11条繰下)
第13条 修学生であった者が条例第10条第1項第2号に該当する場合を除き、死亡又は重度障害等により、貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったときは、履行期が到来していない部分に係る返還の債務の一部又は全部を免除することがある。
(平12規則1・旧第12条繰下)
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請の内容が規定する諸要件を備え、かつ、猶予又は免除することを適当と認めたときは、猶予又は免除を決定し、その旨を申請書に通知する。
(平12規則1・旧第13条繰下)
(平12規則1・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則12)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則7)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則24)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)