○小国町修学資金貸与条例

昭和40年3月16日

条例第4号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

小国町修学資金貸付条例(昭和39年小国町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する者の子弟で、診療所員養成施設に在学する者のうち将来町又は町長の指定する機関の診療職員(以下「町の診療職員」という。)として勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸与し、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、町の診療職員の充実に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(貸与)

第2条 この条例により資金(以下「修学資金」という。)を貸与する学生等(以下「修学生」という。)は、次の各号の一に掲げるものであって当該各号の資格を取得したときは、本町の診療職員として町長が規則で定める期間その業務に直接従事しようとする者でなければならない。

(1) 医師(獣医師を含む。)の資格を取得するため学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学に在学し、医学、歯学及び獣医学を専攻する者

(2) 保健師、助産師又は看護師の資格を取得するため保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する文部科学大臣若しくは厚生労働大臣又は知事が指定した学校又は養成所に在学する者

(平12条例35・平14条例5・一部改正)

(修学資金)

第3条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から診療職員養成施設(以下「学校」という。)を卒業する日の属する月まで貸与し、その額は月額10万円以内において、町長が規則で定める。

2 修学資金は、無利子とする。

(令4条例5・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 修学資金の貸与を受ける者は、町長が適当と認める連帯保証人2人を立てなければならない。

(申込み及び契約)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みを適当と認めたときは、当該年度における予算の範囲内において、申込みをした者と修学資金の貸与に関し契約を締結するものとする。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第6条 町長は、修学生が退学したとき及び心身の故障、死亡、学業成績の不良その他の理由により、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、その契約を解除するものとする。

2 町長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第7条 修学資金は、卒業した日の属する翌月から、又は前条の規定により契約を解除した日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等方式により、これを返還しなければならない。ただし、当該修学資金の全部又は一部を一時に繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第8条 町長は、修学生であった者が、次の各号の一に該当するときは、当該各号に該当する間、修学資金返還の債務の履行を猶予するものとする(死亡の場合を含む。)

(1) 医師の免許を取得した後、引き続き臨床研修を受けているとき。ただし、5年を上限とする。

(2) 第6条第1項の規定により契約が解除された後も引き続き在学しているとき(死亡の場合を含む。)

(3) 卒業した後更に他種の学校において修学しているとき。

(4) 第1号の研修後直ちに町の診療職員の業務に従事しているとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、期間を定めて修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(令4条例5・一部改正)

(返還方法の特例)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により契約を解除したとき又は卒業後直ちに町の診療職員とならなかった場合は、第7条の規定にかかわらず修学資金の全部又は一部を繰り上げて返還させ、又は前条第1項の規定による返還の猶予をしないことができる。

(返還の債務の免除)

第10条 町長は、修学生であった者が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 卒業した後、他種の学校への進学により業務に従事できなかった期間を除き、直ちに町の診療職員の業務に従事し、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。)の2分の3(保健師、助産師及び看護師にあっては2分の4)に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)に達したとき。

(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務により死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 町長は、前項に定めるほか特に必要と認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(平14条例5・一部改正)

(延滞利子)

第11条 修学生であった者が分割による返還期限(第8条の規定により修学資金の返還債務の履行を猶予されたときは、当該猶予に係る返還期限)までに修学資金を返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき金額100円につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞利子の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例24)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年条例34)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例3)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例35)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例5)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例5)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の小国町修学資金貸与条例の規定により貸与を決定した修学資金の取扱いについては、なお従前の例による。

小国町修学資金貸与条例

昭和40年3月16日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和40年3月16日 条例第4号
昭和45年9月21日 条例第24号
昭和48年6月30日 条例第34号
昭和55年6月28日 条例第14号
昭和57年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第35号
平成14年3月25日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第5号