○小国町水道給水条例施行規則
平成10年3月20日
規則第6号
小国町水道給水条例施行規則(昭和50年小国町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小国町水道給水条例(平成10年小国町条例第4号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則11・平28規則2・一部改正)
(1) 他人の家屋又は土地に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(加入金の納入時期)
第3条 条例第9条第1項に規定する町長の指定する期日は、給水装置工事申込みの日とする。
2 工事申込者が加入金を一時に納入することが困難であると町長が認めたときは、前項の規定にかかわらず分納を認めることができるものとする。
(工事費の算出)
第4条 条例第10条第1項に規定する工事費の算出は、毎年度別に単価表を定めるものとする。
(給水装置工事の補修)
第5条 町長又は指定給水装置工事事業者が施工した給水装置工事について、その引渡し後1年以内に故障したときは、町長又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、それに要した費用を負担するものとする。ただし、その故障が使用者又は所有者の故意若しくは過失又は天災によると認めたとき、この限りでない。
(給水制限停止の予告)
第6条 条例第15条第2項の規定により、給水の制限又は停止をしようとするときは、町広報、広報車、文書及び口頭をもって予告するものとする。
(給水装置に関する事務代行)
第7条 所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理できないときは、町長は、使用者、その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで申請者に所有者のなすべき事務を代行させることができるものとする。
(私設消火栓の使用)
第8条 条例第23条に規定する私設消火栓には、町の封かんをするものとする。
(料金)
第9条 水道使用の中止又は停止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも条例第27条の規定による料金を徴収するものとする。
2 料金徴収後、その料金算定に過誤があったときは、翌月以後の料金徴収の際に過不足を精算することができる。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、速やかに過不足を精算するものとする。
(料金算定の基準日)
第10条 条例第29条の規定によるメーターの検針日は、毎月1日から16日までとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 使用水量が不明なときは、認定する月の前2箇月又は前年同期における使用水量、その他の事実を勘案して使用水量を認定する。
(3) 料率の異なる二種類以上の用途に水道を使用する場合は、使用者の業態、家族数、他の類似の用途の使用水量その他の実績等を考慮してその用途を認定する。
(届出等の様式)
第14条 次の各号に掲げる届出等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水加入申込書(新設加入) | |
(2) 給水装置工事申込書 | |
(3) 小国町給水装置工事設計書 | |
(4) 給水装置工事精算書 | |
(5) 小国町給水装置工事設計書 | |
(6) 開栓届 | |
(7) 閉栓・廃止届 | |
(8) 給水装置所有者代理人選定(変更)届 | |
(9) 給水装置使用者管理人選定(変更)届 | |
(10) 給水装置用途変更届 | |
(11) 消火栓使用届 | |
(12) 異動届 | |
(13) 給水装置及び水質検査請求書 | |
(14) 料金等減額(免除)申請書 | |
(15) 設計審査及び工事検査印形 |
(平28規則2・全改)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則11)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則12)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則27)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平28規則2・全改、令4規則27・一部改正)
(平28規則2・全改、令4規則27・一部改正)
(平28規則2・全改)
(平15規則12・全改)
(平28規則2・全改、令4規則27・一部改正)
(平28規則2・全改)
(平15規則12・全改)
(平28規則2・全改)
(平28規則2・全改)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(平28規則2・全改)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(平28規則2・全改)