○小国町水道給水条例
平成10年3月19日
条例第4号
小国町水道給水条例(昭和50年小国町条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第46条)
第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条及び水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条の規定により、小国町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(給水区域)
第2条 給水区域は、小国町水道事業及び工事用水道事業の設置等に関する条例(昭和48年小国町条例第6号。以下「水道事業設置条例」という。)第2条の2第1項に定めるところによる。
2 配水管の布設をしていないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。
3 配水管の布設をしていないところでも、給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは、給水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(平12条例35・一部改正)
(工事の施工等)
第6条 給水装置工事(以下「工事」という。)の設計及び施行は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、町長が別に定める。
4 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がない場合でも町長がその工事を施行することができる。
(平12条例35・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事の費用負担)
第8条 給水装置の工事費(以下「工事費」という。)は、申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(加入金)
第9条 給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事の承認を受けた者は、次条に定める工事費のほか、町長の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。
2 加入金は、別表第3に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、メーター口径を増加する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
3 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。
(平16条例4・平26条例1・一部改正)
(工事費の算出方法)
第10条 町長が施行する工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 前条の工事費は、設計によって算出した概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(分岐工事をして給水申込みをしないときの取扱い)
第12条 分岐工事(配水管から止水栓までの工事をいう。)を施行後その土地に住宅を建設し、そこに居住して3ケ月を経過したときは、給水開始があったものとして取り扱うものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(停水又は中止の事由消滅後の取扱い)
第13条 停水又は中止の事由が消滅後、引き続きそこに居住してから1ケ月を経過したときは、給水開始があったものとして取り扱うものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第14条 工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、異常渇水、停電、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、所有者又は使用者に損害を生ずることがあっても、町長は、その責を負わないものとする。
(給水の申込)
第16条 町水道により給水を受けようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込まなければならない。
(代理人の選定)
第17条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様とする。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(家族等の行為に対する責任)
第19条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償させることができる。
4 メーターは、次の各号の一に該当する場合は、これを使用者等に設置させることができる。
(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(届出の義務)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 給水装置を廃止するとき。
(3) 給水装置の用途を変更するとき。
(4) 消火栓を消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等に変更があったとき。
(2) 消火栓を消防用として使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立合を要する。
(給水装置の管理)
第24条 水道使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより水道水を汚染させないこと。
(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件を設置しないこと。
(3) メーター及び止水栓を操作しないこと。
5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(メーター使用料を含む。以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置の使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、別表第1に定めるところにより算出した料金の額の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(平16条例4・平26条例1・一部改正)
(使用水量の計算)
第28条 使用水量は、メーターにより計算する。
(料金の算定)
第29条 町長は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分の料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、積雪等のためメーターの点検が困難と認められるときは、町長はその事由が解消するまで点検をしないことができる。この場合の使用水量は、一括算定し、各月均等とみなす。
3 水道の使用をやめたときの料金は、その日にメーターの点検を行い算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。
(料金算定の特例)
第31条 メーター点検日から次の点検日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が同じであるときは、低い方の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第32条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書により口座振替又は自主納付及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2ケ月分を一括徴収することができる。
2 第29条第2項の規定による場合の料金は、無検針月においては基本料金のみを徴収し、検針月において超過料金を精算する。
3 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず次により徴収し、検針月において過不足額を精算する。
(1) 無検針月になる直前の検針月(以下「基準月」という。)を基準として各月均等に徴収する。
(2) 基準月において年間平均使用料を上回って使用しているときは、年間平均使用料の額を各月均等に徴収する。
4 第29条第3項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第35条 手数料の種類及びその金額は、別表第2のとおりとし、申込者から申し込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第36条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、加入金及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例12・一部改正)
(給水の停止)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金を納入期限までに納入しないとき。
(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。
(3) 第24条第4項の規定による措置命令に従わないとき。
(4) 第6条第2項の規定に違反したとき。
(5) 工事費を納入期限までに納入しないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(督促及び督促手数料)
第42条 料金、手数料及びその他の収入を納入期限までに納入しない場合においては、町長は督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合の手数料は、小国町町税徴収の例による。
(延滞金)
第43条 料金、手数料及びその他の収入を納入期限までに納入しない場合には、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額及び徴収については、小国町税外収入金徴収の例による。
(過料)
第44条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平12条例1・一部改正)
(平12条例1・一部改正)
(罰則)
第46条 第6条第2項の規定に違反して工事を施行した者は、5万円以下の罰金に処する。
第6章 貯水槽水道
(平15条例11・追加)
(町の責務)
第47条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例11・追加)
(設置者の責務)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平15条例11・追加)
第7章 雑則
(平15条例11・旧第6章繰下)
(委任)
第49条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平15条例11・旧第47条繰下)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例35)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例11)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例4)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(小国町水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る水道料金については、なお従前の例による。
4 前項に規定する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
9 附則第4項、第6項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年条例10)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第27条の規定は、平成30年7月1日以後の使用に係る水道料金について適用し、同日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例12)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
(平26条例1・全改、平30条例10・一部改正)
水道料金
1 専用給水装置
料率 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金(1m3につき) | |||
適用区分 | 種別 | 水量(m3) | 料金(円) | ||
条例第2条に定めた区域 | 一般用 | 一般用 | 8 | 1,300 | 9m3以上30m3以下 170円 31m3以上 200円 |
アパート用 | 100 | 16,000 | 101m3以上1,000m3以下 170円 1,001m3以上 200円 | ||
営業用 | 20 | 3,200 | 21m3以上50m3以下 170円 51m3以上 200円 | ||
学校用 | 100 | 16,000 | 101m3以上200m3以下 170円 201m3以上 200円 | ||
病院用 | 20 | 3,200 | 21m3以上100m3以下 170円 101m3以上 200円 | ||
官公署用 | 20 | 3,200 | 21m3以上100m3以下 170円 101m3以上 200円 | ||
工業用 | 小口 | 100 | 16,000 | 101m3以上1,000m3以下 170円 1,001m3以上 200円 | |
大口 | 500 | 80,000 | 501m3以上5,000m3以下 140円 5,001m3以上8,000m3以下 120円 8,001m3以上 90円 |
2 共用栓及び消火栓
種類 | 基本料金 | 超過料金 | |
1 | 共用栓 | 1月8m3まで 1,200円 | 1m3につき 150円 |
2 | 消火栓 | 10分以内 1,500 | 10分単位 1,500 |
3 量水器使用料
口径 | 使用料(1ケ月) |
13ミリメートル | 円 80 |
20〃 | 150 |
25〃 | 200 |
30〃 | 250 |
40〃 | 300 |
50〃 | 1,800 |
75〃 | 2,400 |
別表第2(第35条関係)
(平16条例4・平26条例1・一部改正)
手数料
種別 |
|
1 給水装置検査手数料 | 1件につき 2,000円 |
2 給水装置閉開栓手数料 | 1件につき 700円 |
3 指定給水装置工事事業者登録手数料 | 1件につき 5,000円 |
4 設計審査手数料 | 1件につき 1,000円 |
備考 給水装置閉開栓手数料には、消費税等相当額を含むものとする。
別表第3(第9条関係)
(平26条例1・全改)
口径(ミリメートル) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 |
加入金 | 円 40,000 | 円 70,000 | 円 200,000 | 円 300,000 | 円 500,000 | 円 700,000 | 円 1,000,000 |