○小国町水道事業等公印規程
昭和48年3月31日
訓令第5号
注 平成2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 小国町水道事業、工業用水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(平2企管規程1・平16企管規程1・令5告示8・一部改正)
(公印の名称)
第2条 公印の名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
区分 | 番号 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
小国町長印 | 1 | 方18ミリメートル | 水道事業 | 地域整備課長 |
小国町長印 | 2 | 方18ミリメートル | 工業用水道事業 | 〃 |
小国町地域整備課長印 | 3 | 方18ミリメートル | 公文書用 | 〃 |
小国町水道企業出納員印 | 4 | 方18ミリメートル | 水道事業 | 〃 |
小国町工業用水道企業出納員印 | 5 | 方18ミリメートル | 工業用水道事業 | 〃 |
小国町長印 簡易水道 | 6 | 方18ミリメートル | 簡易水道事業 | 〃 |
小国町長印 下水道 | 7 | 方18ミリメートル | 下水道事業 | 〃 |
小国町簡易水道企業出納員印 | 8 | 方18ミリメートル | 簡易水道事業 | 〃 |
小国町下水道企業出納員印 | 9 | 方18ミリメートル | 下水道事業 | 〃 |
(平16企管規程1・全改、平23企管規程1・令5告示8・一部改正)
(保管等)
第3条 公印は、堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 前条第1号の公印の使用保管等については、小国町公印規程(昭和41年小国町訓令第3号)を準用する。
(平16企管規程1・一部改正)
(ひな形)
第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令6)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程2)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程1)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示8)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5告示8・全改)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | |