○小国町公印規程

昭和41年6月30日

訓令第3号

注 平成3年10月から改正経過を注記した。

小国町公印規程(昭和36年小国町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。

(1) 庁印

公印の名称

番号

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

小国町印

(1)

方36

公文書用

総務企画課長

小国町役場印

(2)

方36

(2) 職印

公印の名称

番号

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

小国町長印

(1)

方18

公文書用

総務企画課長

(2)

方27

辞令用

(3)

方18

窓口事務用

町民課長

(4)

方18

戸籍簿等関係文書用

(5)

径9

被保険者証検印用

(6)

径9

外国印登録認印用

(7)

方18

国保施設

病院事務長

(8)

方18

公文書用

教育振興課長

小国町長職務代理者印

(9)

方18

総務企画課長

(10)

方18

病院事務長

小国町副町長印

(11)

方18

総務企画課長

山形県西置賜郡小国町立病院長印

(12)

方18

病院事務長

小国町立病院企業出納員印

(13)

方18

病院企業会計用

病院企業出納員

山形県西置賜郡小国町長印

(14)

方18

健康管理センター

健康福祉課長

山形県西置賜郡小国町長印

(15)

方18

介護保健施設

事務長

山形県西置賜郡小国町介護保健施設長印

(16)

方18

公文書用

事務長

西置賜郡小国町介護保健施設企業出納印

(17)

方18

公文書用

介護老人保健施設企業出納員

戸籍簿文末用

(18)

だ円長径12、短径8

戸籍簿文末用

町民課長

小国町会計管理者印

(19)

方18

公文書用

会計管理者

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(平3訓令5・平5訓令1・平12訓令1・平16訓令1・平16訓令3・平19訓令2・平22訓令1・平23訓令2・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。

3 公印に関する事務は、総務企画課長が総括する。

4 総務企画課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査をし、及び管理者から報告を求めることができる。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(公印の新調及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、総務企画課長を経由し、町長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(様式第1号)及び当該廃止公印を総務企画課長に提出しなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(公印の登録及び登録の抹消)

第5条 総務企画課長は、公印簿(様式第2号)を備え、前条第1項により公印を新調し、又は廃止したときは、これを登録し、又は登録の抹消をし、その年月日を当該管理者に通知しなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(未登録の公印の使用禁止)

第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添えて、管理者に呈示してその審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁権者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。

(使用の制限)

第8条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印貸出簿(様式第3号)に記入し、総務企画課長の承認を受けなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(印影の印刷)

第9条 各課長は、公印の押印に替えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第4号)を総務企画課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、承認を受けた印影の印刷に立会い、印刷が終わったときは、印刷に使用した原版を総務企画課長に引き継がなければならない。

3 総務企画課長は、前項の規定により引継ぎを受けた原版を公印に準じて保管しなければならない。

4 第1項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物を保管者を定めて厳重に保管し、常にその受払及び使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(電子公印)

第9条の2 各課長は、公印の押印に替えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷する必要があるときは、電子公印使用承認申請書(様式第5号)を総務企画課長を経由して町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、電子公印の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去しなければならない。

(平25訓令2・追加、平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(廃止した公印の保存)

第10条 総務企画課長は、廃止した公印(印刷に使用した原版を含む。以下同じ。)を次の区分により保存しなければならない。

廃止した公印の区分

保存期間

町印 町長印

廃止した日から永久

その他の公印

廃止した日から10年

2 総務企画課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

(公印の事故届)

第11条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を総務企画課長を経由し、町長に提出しなければならない。

(平16訓令1・平24訓令2・平24訓令4・平31訓令7・令5訓令3・一部改正)

1 この規程は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この規程による改正前の小国町公印規程による公印は、当分の間この規程による改正後の小国町公印規程による公印とみなす。

(昭和42年訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令6)

この訓令は、昭和43年11月13日から施行する。

(昭和48年訓令3)

この訓令は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和50年訓令13)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令6)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年訓令1)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令6)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令5)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年訓令1)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年訓令1)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令4)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令1)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令3)

この訓令は、平成16年9月20日から施行する。

(平成19年訓令2)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令1)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令2)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令2)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令3)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令4)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年訓令2)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令7)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令3)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平12訓令1・全改、平12訓令4・平16訓令3・平19訓令2・平24訓令3・平28訓令2・一部改正)

1 庁印

(1)

(2)

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2 職印

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)(6)

(7)

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(8)

(9)

(10)

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(11)

(12)

(13)

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(14)

(15)

(16)

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(17)

(18)

(19)

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(平16訓令1・平31訓令7・一部改正)

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(平25訓令2・追加)

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(平25訓令2・旧様式第5号繰下)

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小国町公印規程

昭和41年6月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和41年6月30日 訓令第3号
昭和42年3月24日 訓令第2号
昭和43年11月11日 訓令第6号
昭和48年2月10日 訓令第3号
昭和50年10月1日 訓令第13号
昭和57年10月1日 訓令第6号
昭和58年11月1日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成3年10月1日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成12年3月22日 訓令第1号
平成12年8月2日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成16年9月17日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成24年8月2日 訓令第3号
平成24年12月25日 訓令第4号
平成25年3月13日 訓令第2号
平成28年8月2日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第3号