○小国町勤労者住宅設置条例施行規則

平成10年2月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町勤労者住宅設置条例(平成9年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第4条の規定により、小国町勤労者住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、勤労者住宅入居許可申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業主の発行する雇用証明書又は雇用予定証明書

(2) 住民票謄本の写し

(3) 納税証明書又は源泉徴収票

(4) 連帯保証人の住民票抄本の写し及び所得額証明書

(5) 保証人の印鑑登録証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 西勤労者住宅附帯駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、西勤労者住宅附帯駐車場許可申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第2条の2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、勤労者住宅入居者連帯保証人変更届(様式第1号の3)第1項に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(令2規則14・追加)

(入居者選考委員会の設置)

第3条 条例第5条の規定により、住宅への公正かつ適正な入居の措置を図るため、小国町勤労者住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織運営については、小国町営住宅条例施行規則(平成元年小国町規則第26号)第2条から第4条までの規定を準用する。

(入居者及び使用者の決定)

第4条 町長は、条例第5条の規定により入居者を決定したときは、速やかに勤労者住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、条例第19条第1項の使用許可をしたときは、速やかに西勤労者住宅附帯駐車場使用許可書(様式第2号の2)及び駐車許可証(様式第2号の3)を交付するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第5条 条例第8条に規定する使用料及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、勤労者住宅使用料等減免・徴収猶予申請書(様式第3号)に、減免又は徴収猶予を受けようとする事情を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の適否を審査決定し、勤労者住宅使用料等減免・徴収猶予決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の使用料の減免又は徴収猶予の期間は、6月を超えないものとする。

(令2規則14・一部改正)

(敷金の納付期限)

第6条 条例第9条に規定する敷金の納付期限は、入居の許可の日から14日以内とする。

(入居者の異動届)

第7条 入居者は、同居者に異動があった場合は、異動の日から14日以内に、勤労者住宅入居世帯員異動届(様式第5号)に、住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(増改築等の申請及び許可)

第8条 条例第14条ただし書きに規定する住宅の増改築等の許可を受けようとする者は、勤労者住宅増改築等許可申請書(様式第6号)に、工事の概要を示す図面等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の適否を審査決定し、勤労者住宅増改築等許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(退去の届出)

第9条 条例第16条第1項に規定する住宅の退去の届出は、勤労者住宅退去届(様式第8号)によるものとする。

(駐車場使用停止の届出)

第9条の2 駐車場の使用者は、駐車場の使用を停止しようとするときは、当該使用停止日の5日前までに、西勤労者住宅附帯駐車場使用停止届(様式第8号の2)により町長に届け出なければならない。

(平25規則1・追加)

(明渡しの請求)

第10条 条例第6条及び第17条第1項に規定する住宅の明渡しの請求は、勤労者住宅明渡請求書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則10)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則14)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則14・全改)

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(令2規則14・全改)

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(令2規則14・追加)

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(令2規則14・全改)

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(令2規則14・全改)

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(令2規則14・全改)

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(令2規則14・全改)

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(令2規則14・全改)

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小国町勤労者住宅設置条例施行規則

平成10年2月20日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)