○小国町勤労者住宅設置条例
平成9年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 小国町内の事業所に勤務し、又は勤務しようとする者(以下「勤労者」という。)に対して住宅を賃貸するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町勤労者住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小坂町勤労者住宅1号棟 | 小国町大字小国小坂町三丁目79番地 |
岩井沢勤労者住宅 | 小国町大字岩井沢830番地2 |
西勤労者住宅 | 小国町大字西44番地1 |
(平10条例25・全改、平24条例23・一部改正)
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。
(1) 町内の事業所に勤務する者又は勤務しようとする者で、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 町内(当該連帯保証人が申請者の3親等内の親族である場合は、国内)に居住する連帯保証人がある者であること。
(3) 国税又は地方税を完納している者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項に掲げる者のほか、町長が特別の事情があると認められる者
(平22条例15・令2条例3・一部改正)
(入居許可の申請)
第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、勤労者住宅入居申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第5条 町長は、入居の申請を受けたときは、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて入居者を決定するものとする。ただし、町長が特に急迫した事情にあると認める場合は、優先的に入居させることができる。
(入居者の退去)
第6条 第3条に規定する入居資格を喪失し、又は退去する場合は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(住宅使用料)
第7条 入居者は、別表に定める住宅使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項に定める使用料は、住宅に入居した日から明け渡した日まで徴収する。
3 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。この場合において入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算による。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第8条 町長は、入居者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、当該使用料を減額若しくは免除又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が災害等により著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情により、町長が特に必要と認めるとき。
(敷金)
第9条 町長は、入居者から使用料の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡しした後において還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれに充当する。
3 敷金には、利子を付けない。
4 町長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(平24条例23・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、灯具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物、じんかいの処理及び除雪に要する費用
(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) その他、入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用
(入居者の管理義務)
第11条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(転貸等の禁止)
第12条 入居者は、住宅を第三者に転貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第13条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(増改築等の禁止)
第14条 入居者は、住宅を増築又は改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の許可を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 入居者は、その責に帰する事由により、住宅の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、自己の負担において原形に回復し、又は滅失若しくはき損による損害を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡し日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者(以下「検査者」という。)の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第17条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(5) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をしたとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。
(平10条例25・平22条例15・一部改正)
(西勤労者住宅に附帯する駐車場の使用者の資格)
第18条 西勤労者住宅に附帯する駐車場(次条において「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げるいずれかの条件を具備する者でなければならない。
(1) 西勤労者住宅の入居者であること。
(2) 町内の事業所に勤務する者又は勤務しようとする者であること。
2 前項に掲げる者のほか、町長が特別の事情があると認められる者
(平24条例23・追加、平28条例14・一部改正)
(駐車場使用許可の申請及び許可)
第19条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望する者は、町長に駐車場の使用許可申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、又は駐車場の使用の停止を命ずることができる。
3 駐車場の使用者として許可を受けた者は、別表に定める使用料(以下この条において「使用料」という。)を毎月末日までにその月分を納付しなければならない。この場合において、新たに使用を開始し又は使用を中止しその月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算によることとし、使用期間の短縮により使用料区分が変更となる場合は、使用料はそれぞれの区分に応じた月額とする。
4 町長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。
(平24条例23・追加、令2条例3・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平24条例23・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例2)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例25)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例23)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の表小坂町勤労者住宅2号棟の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(平成25年規則第4号で平成25年3月5日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年条例14)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例3)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例16)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第7条、第19条関係)
(令2条例3・全改、令6条例16・一部改正)
勤労者住宅使用料
名称 | 種別 | 住宅使用料(月額) | 駐車場使用料 | |
区分 | 月額 | |||
小坂町勤労者住宅1号棟 | タイプA | 38,000円 | ― | |
タイプB | 33,000円 | ― | ||
岩井沢勤労者住宅 | 42,000円 | ― | ||
西勤労者住宅 | 20,000円 | 6月未満 | 5,000円 | |
6月以上12月未満 | 4,000円 | |||
12月以上 | 3,000円 |
備考 駐車場使用料について6月以上12月未満として許可を受けた者が、使用中止により使用期間が6月に満たない場合は月額5,000円との差額に使用月数を乗じた額を、12月以上として許可を受けた者が、使用中止により使用期間が12月に満たない場合は月額4,000円との差額に使用月数を乗じた額を、6月に満たない場合は月額5,000円との差額に使用月数を乗じた額を最終請求月に加算する。