○小国町営住宅条例施行規則
平成12年3月22日
規則第10号
小国町営住宅条例施行規則(平成元年小国町規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町営住宅条例(平成10年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第37条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅等の整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第1項に規定する整備基準は、別表のとおりとする。
(平25規則5・追加)
(入居者選考委員会の設置)
第2条 小国町営住宅(以下「町営住宅」という。)への公正かつ適正な入居を図るため、条例第9条第4項に規定する小国町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 総務厚生常任委員会委員長
(2) 文教産建常任委員会委員長
(3) 民生児童委員協議会会長
(4) 民生児童委員協議会副会長
3 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会の委員は、非常勤とする。
(平15規則18・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、町長が招集する。
(入居者の公募の方法)
第5条 条例第4条の規定による入居者の公募を行う場合は、町報等で次の事項を公表する。
(1) 住宅の所在地、戸数及び規格
(2) 住宅の家賃及び敷金
(3) 入居資格及び選考方法
(4) 申込みの方法及び期日
(5) その他必要な事項
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ア 障害基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に18歳未満の者がある場合
3 町長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平24規則3・追加、平24規則14・平25規則13・令2規則14・一部改正)
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 納税証明書(住民税)
(3) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(4) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(5) 老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者として前条に定める者である場合は、次に掲げる書類
ア 前条第1項第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し
イ 前条第1項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し
ウ 前条第1項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し
エ 前条第1項第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
オ 前条第1項第5号の規定に該当する者にあっては、生活保護受給証明書
カ 前条第1項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の市町村長の証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(平24規則3・平24規則14・一部改正)
(入居辞退届)
第11条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替又は増築申請書)
第16条 入居者は、条例第26条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとする場合にあっては、町営住宅用途変更申請書(様式第17号)を、模様替えし、又は増築しようとする場合にあっては、町営住宅模様替・増築申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第6条第1号に規定する書類
(入居世帯員異動届)
第19条 入居者は、入居世帯員に異動があった場合は、速やかに入居世帯員異動届(様式第25号)に当該入居世帯員の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては定款又は寄付行為の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(住宅監理員及び住宅管理人)
第24条 条例第28条第1項に規定する住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人の範囲内において任命する。
2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 前項の規定により住宅管理人を置くときは、町営住宅の1団地ごとに1人の割合で、入居者のうちから町長が委嘱する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則10)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則3)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則14)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則5)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則13)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和2年規則14)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
(平25規則5・追加)
1 敷地の基準
(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものであること。
(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていること。
2 町営住宅の基準
(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置であること。
(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていること。
(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための適切な措置が講じられていること。
(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を図るための適切な措置が講じられていること。
(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を図るための適切な措置が講じられていること。
(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていること。
(7) 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上であること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
(8) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(9) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていること。
(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていること。
(11) 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための適切な措置が講じられていること。
(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていること。
(13) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものであること。
3 共同施設の基準
(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであること。
(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであること。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであること。
(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものであること。
(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。
(令2規則14・全改)
(平22規則10・全改)
(令2規則14・全改)
(令2規則14・全改)
(令2規則14・全改)
(平22規則10・全改)
(令2規則14・全改)
(平22規則10・全改)