○小国町営住宅条例

平成10年2月20日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第21条)

第4章 使用及び管理(第22条―第32条)

第5章 補則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき町営住宅及び共同施設の整備基準を定めるとともに、法の規定の趣旨に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例24・平25条例4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅(法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)で町が設置したものをいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で法第2条第9号に規定するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(名称、棟数及び位置)

第3条 町営住宅の名称、棟数及び位置は、次のとおりとする。

名称

棟数

位置

小坂町団地

1棟

小国町大字小国小坂町三丁目75番地

幸町団地

9棟

小国町大字幸町8番地の1ほか

あけぼの団地

2棟

小国町大字あけぼの二丁目6番地1

あけぼの高齢者団地

1棟

小国町大字あけぼの三丁目5番地1

(平12条例24・全改、平13条例7・平14条例21・平18条例10・平20条例10・平24条例21・平25条例18・平30条例8・平30条例20・令元条例5・令2条例17・令2条例20・令3条例24・一部改正)

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準

(平25条例4・追加)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次の各号に掲げる事項及び次項に定めるもののほか、当該各号に掲げる事項を踏まえ、規則で定める。

(1) 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 町営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

2 住棟その他の建築物は、積雪等を考慮して整備するよう努めるものとする。

(平25条例4・追加)

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、町長が別に定める規則により、入居に関して必要な事項を町民に公表しなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者の公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却

(5) その他政令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)にあっては第1号を、高齢者住宅以外の町営住宅に入居しようとする者にあっては第4号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者にあっては第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 月額214,000円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係わるもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 月額214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 月額158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 60歳以上の者であって、同居する者がある場合においては、次に掲げる親族であること。

 配偶者(婚姻の届けをしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 配偶者以外の親族であって、60歳以上の者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平12条例37・平14条例21・平18条例10・平22条例15・平24条例11・平24条例21・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み及び許可)

第8条 町営住宅に入居しようとする者は、町長に申込み、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、政令第7条各号の一に該当する者について行う。

2 町長は、前項に定める者について住宅に困窮する実情を調査して、適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、住宅に困窮する度合の高いものから順次入居者を決定しなければならない。

3 前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅に困窮する度合の相違を認めがたいときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可する者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内(町長の承認を受けたときは、町長の指示する期間内)に町長の定める手続をしなければならない。

2 町長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、町営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

3 入居決定者は、入居可能日から15日以内(町長の承認を受けたときは、町長の指示する期間内)に入居しなければならない。

4 町長は、入居決定者が第1項に定める期間内に同項の手続をしないとき、又は前項に定める期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第12条 入居決定者は、連帯保証人をたてなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 前項の定める連帯保証人は、町内(当該連帯保証人が入居者決定者の3親等内の親族である場合は、国内)に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。

(令2条例3・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、政令第2条に規定するところにより、町長が定める。ただし、第17条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定するところにより、町長が別に定める。

4 町長は、入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)第17条第1項の規定による収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、政令第2条に規定するところにより、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を定めることができる。

(令2条例3・一部改正)

(家賃の徴収)

第14条 家賃は、入居可能日から町営住宅を明け渡した日又は第29条の規定による明渡しの請求の日若しくは第30条の規定による明渡しの期限が到来した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡したときはその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第28条に定める届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定し当該認定による日をもって明け渡した日とみなす。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第16条 敷金は、第11条第1項に定める手続をするときに徴収するものとし、その額は、3月分の家賃に相当する額とする。

2 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、家賃又は損害賠償金の未納額があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

4 町長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(収入の認定)

第17条 入居者(第13条第4項の規定により収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると町長が認める者を除く。)は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に対し、収入の申告を行うものとする。

2 町長は、毎年度、入居者の収入を認定したときは、当該入居者に通知しなければならない。

3 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第6条第2号ア又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

4 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

5 入居者は、前3項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

6 町長は、前項の規定により入居者が意見を述べた場合は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定の更正等を行い、その旨を当該入居者に通知するものとする。

7 第7条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

8 法第40条第1項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(令2条例3・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第18条 前条第3項の規定により収入超過者と認定された入居者が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項に規定するところにより、町長が定める。

(高額所得者の家賃)

第19条 第17条第4項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第13条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第20条 法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るために必要があると認めるときは、第13条第1項第18条又は前条の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第21条 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第18条又は第19条の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕(次条第1号に定める修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) たたみの表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、ごみの処理及び除雪に要する費用

(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を第三者に転貸し、又はその入居の権利を第三者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅の用途を変更し、又は模様替えし、若しくは増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(長期不使用の届出)

第27条 入居者が町営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(明渡しの届出及び検査)

第28条 入居者は、町営住宅を明け渡すときは、5日前までに町長に届出て住宅監理員(法第33条第2項の規定により町長が任命した職員いう。以下同じ。)又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(町営住宅の明渡し)

第29条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第24条から第26条までの規定に違反したとき。

(5) 正当な理由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(6) 1人で入居している老人等が長期の入院治療又は特別養護老人ホームへ入居する必要が生じたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 借上げした町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び同項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、町長が行うものとする。

(平14条例21・平22条例15・令2条例3・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求等)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することができる。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が病気にかかっていることその他同項の期限の到来後に速やかに当該町営住宅を明け渡すことが困難であると認める特別の事情がある場合において、当該高額所得者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

6 第15条の規定は、第4項の金銭について準用する。

(町営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第31条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第32条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指示した者に当該住宅を検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときはあらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、入居者は正当な理由なく当該立ち入りを拒むことができない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5章 補則

(社会福祉法人等による町営住宅の使用)

第33条 町長は、町営住宅を社会福祉法人等に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により町営住宅を住宅として使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可に町営住宅及び共同施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

4 町長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対し、当該町営住宅を使用することができる日を通知しなければならない。

(平12条例37・一部改正)

第34条 町は、前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等から、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

第35条 町長は、町営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、第33条第2項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該町営住宅及び共同施設の使用について報告を求めることができる。

2 第22条から第24条まで及び第26条から第28条までの規定は、第33条第1項の規定による社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(罰則)

第36条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 小国町営住宅設置条例(昭和46年小国町条例第8号。以下「設置条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、小国町営住宅条例(平成10年小国町条例第1号。以下「新条例」という。)第5条から第7条まで、第13条から第15条まで、第16条第2項第17条から第21条まで、第29条から第31条及び第36条の規定は適用せず、小国町営住宅管理条例(昭和46年小国町条例第9号。以下「管理条例」という。)第4条、第5条(第4号を除く。)、第11条、第12条、第14条、第15条第2項、第25条、第27条、第28条、第34条及び第37条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、管理条例第4条中「撤去」とあるのは、「撤去、公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものいう。)に係る契約の終了」と読み替えるものとする。

3 新条例第13条第1項第18条及び第19条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項及び第15条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が管理条例第11条及び第12条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第18条又は第19条及び第15条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に管理条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(小国町営住宅設置条例等の廃止)

6 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小国町営住宅設置条例(昭和46年小国町条例第8号)

(2) 小国町営住宅管理条例(昭和46年小国町条例第9号)

(平成12年条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例37)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例7)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例10)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例11)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例21)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例4)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例8)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例3)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

小国町営住宅条例

平成10年2月20日 条例第1号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第24号
平成12年12月21日 条例第37号
平成13年3月22日 条例第7号
平成14年9月26日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第10号
平成22年10月1日 条例第15号
平成24年3月15日 条例第11号
平成24年12月13日 条例第21号
平成25年3月15日 条例第4号
平成25年9月12日 条例第18号
平成30年3月19日 条例第8号
平成30年9月14日 条例第20号
令和元年6月12日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年6月10日 条例第17号
令和2年9月11日 条例第20号
令和3年9月15日 条例第24号