○小国町事業場設置奨励条例施行規則

昭和42年7月11日

規則第6号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町事業場設置奨励条例(昭和42年小国町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 条例第4条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 本町の区域内に既設の事業場を有せず、新たに事業場を設置し、又はその事業場を拡充することをいう。

(2) 増設 本町の区域内に既設の事業場を有する者が、新たに事業場を設置することをいう。

(3) 投下固定資産総額 当該事業場を新設又は増設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。)の取得価額の合計額をいう。

(4) 常時使用する従業者 日々雇用者を除く従業者で当該事業場を操業するために必要欠くことのできない従業者をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定により町長の指定を受けようする者は、当該指定の対象としようとする事業場の操業を開始する日までに、当該事業場に係る奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の事業場は、工事に着手した日又は着手する予定の日から3年以内に条例第4条の指定基準に達し、かつ、操業を開始する計画のものでなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定書の交付)

第4条 町長は条例の目的に適合するものとして指定したときは、その者に対して指定書(様式第3号)を交付する。

(奨励金の交付)

第5条 条例第5条の規定による奨励金は、同条に定める固定資産税を納付した日の属する町の会計年度の翌年度において交付する。ただし、納期前に完納した場合は、当該年度において交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定事業場が条例第4条に規定する指定基準に達するまでは、奨励金の交付を停止する。

(奨励金の交付申請)

第6条 条例第5条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、事業場設置奨励金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年6月30日までに提出しなければならない。

(届出)

第7条 指定事業者は、毎年6月10日までにその年の3月31日以前1年間の事業報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条の規定により指定事業場を承継したとき。

事業場設置奨励措置指定事業承継届 (様式第6号)

(2) 指定事業場に係る設置の事業に着手したとき。

事業場新(増)設工事着手届 (様式第7号)

(3) 指定事業場の操業を開始したとき。

事業場操業開始届 (様式第8号)

(4) 第3条第1項の規定による事業計画書の内容に重要な変更をしようとするとき。

事業計画変更届 (様式第9号)

(5) 指定事業場に係る事業を休止し、又は廃止しようとするとき。

事業休(廃)止届 (様式第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。

2 小国町事業場設置奨励条例による改正前の小国町事業場設置奨励条例により指定を受けた事業場についてはなお、従前の例による。

(昭和60年規則4)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12規則1・一部改正)

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小国町事業場設置奨励条例施行規則

昭和42年7月11日 規則第6号

(平成12年3月22日施行)