○小国町事業場設置奨励条例施行規則
昭和42年7月11日
規則第6号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町事業場設置奨励条例(昭和42年小国町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・一部改正)
(1) 新設 本町の区域内に既設の事業場を有せず、新たに事業場を設置し、又はその事業場を拡充することをいう。
(2) 増設 本町の区域内に既設の事業場を有する者が、新たに事業場を設置することをいう。
(3) 投下固定資産総額 当該事業場を新設又は増設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。)の取得価額の合計額をいう。
(4) 常時使用する従業者 日々雇用者を除く従業者で当該事業場を操業するために必要欠くことのできない従業者をいう。
2 前項の申請書は、毎年6月30日までに提出しなければならない。
(届出)
第7条 指定事業者は、毎年6月10日までにその年の3月31日以前1年間の事業報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第7条の規定により指定事業場を承継したとき。
事業場設置奨励措置指定事業承継届 (様式第6号)
(2) 指定事業場に係る設置の事業に着手したとき。
事業場新(増)設工事着手届 (様式第7号)
(3) 指定事業場の操業を開始したとき。
事業場操業開始届 (様式第8号)
(4) 第3条第1項の規定による事業計画書の内容に重要な変更をしようとするとき。
事業計画変更届 (様式第9号)
(5) 指定事業場に係る事業を休止し、又は廃止しようとするとき。
事業休(廃)止届 (様式第10号)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
2 小国町事業場設置奨励条例による改正前の小国町事業場設置奨励条例により指定を受けた事業場についてはなお、従前の例による。
附則(昭和60年規則4)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)
(平12規則1・一部改正)