○小国町事業場設置奨励条例
昭和42年7月11日
条例第16号
注 平成9年6月から改正経過を注記した。
小国町事業場設置奨励条例(昭和40年小国町条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第10条の規定の趣旨に則し、本町内における事業場の新設及び増設を奨励し、もって産業の振興を図ることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「事業場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、鉱業の用に供する施設及び法第4条の規定による認定を受けて設置される施設をいう。
(平9条例16・平12条例1・一部改正)
(指定)
第3条 この条例による奨励金の交付又は便宜の供与を受けようとする者は、町長の指定を受けなければならない。
(1) 投下固定資産の総額が700万円を超え、かつ、常時使用する従業員が20人を超える事業場を新設しようとする者
(2) 既設投下固定資産の総額が300万円を超える事業場で、投下固定資産の総額(補修又は改造することによって増加する固定資産の価額及び企業の合理化又は老朽施設の更新を主要な目的として投下した固定資産の価額を除く。)が400万円を超え、かつ、これを事業の用に供することによって増加する常時使用する従業員が20人を超える事業場を増設しようとする者
(3) 常時使用する従業員が60人を超える事業場を新設又は増設しようとする者
(4) 地元資源の活用を図るための投下固定資産の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員を必要とする工業生産設備を新設又は増設しようとする者
(5) 法第4条による認定を受けて設置される施設にあっては、投下固定資産の総額が1億円を超える施設を新設又は増設しようとする者
(平9条例16・一部改正)
(奨励金の交付)
第5条 第3条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対しては、指定の対象となった事業場(以下「指定事業場」という。)に係る固定資産税に相当する金額(小国町過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年小国町条例第9号)の適用を受けることができる者については、同条例第2条に定める固定資産税に相当する額をのぞく。)を限度として奨励金を交付する。
2 奨励金の交付期間は3年以内とし、指定の際町長が定める。
(平12条例1・平12条例26・令3条例10・一部改正)
(便宜の供与)
第6条 町長は、指定事業者に対して、次の各号に掲げる事項について便宜を供与する。ただし、必要ある場合はこれに条件を付することができる。
(1) 敷地の斡旋
(2) 整地、道路、用排水路工事に対する協力
(3) 資金の斡旋
(4) その他必要と認める事項
(事業の承継による指定)
第7条 町長は、施設又は営業の譲渡若しくは法人の合併等の理由により指定事業に係る事業を行う者に変更があったときは、当該変更後の者を引き続き指定することができる。
(指定の取消し及び奨励金の返還等)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の日から1年以内に事業場の新設若しくは増設に着手しないとき、又は2年以内に第4条の基準に達しないとき。
(2) 指定事業場に係る事業を90日以上休止し、若しくは廃止したとき、又は指定事業場に係る事業の変更により、この条例の目的に適合しなくなったとき。
(3) 第4条の基準に達した後基準を欠くに至ったとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により奨励金の交付又は便宜の供与を受けようとしたとき。
(5) 町税を滞納したとき。
(6) その他指定条件に違反し、又はこの条例に基づく義務を怠ったとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和45年条例25)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分以後の固定資産税について適用する。
附則(昭和55年条例7)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例26)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例10)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。