○小国町森林等の火入れに関する条例施行規則
平成元年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町森林等の火入れに関する条例(平成元年小国町条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地を所有し、又は管理する者の承諾書
(3) 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約書の写し
3 第1項の申請は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までにしなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 町長は、火入れの許可をしたときは、当該申請者に対し、火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を当該申請者に対し交付するものとする。
(火入従事者の基準)
第4条 火入従事者の数は、火入地の外周延長20メートル当たり1人以上とする。ただし、放置しても延焼するおそれのない場所においては、この限りでない。
(防火帯の幅)
第5条 条例第11条に規定する防火帯の幅は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)とする。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入れの方法)
第6条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。
2 火入れは、日の出1時間後に着手し、日没1時間前までに終えなければならない。
3 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
(消防長への通知)
第7条 町長は、火入れの許可を行った場合には、管轄する森林管理署長、警察署長、消防団長及び消防署小国分署長にその旨を通知するものとする。
(平12規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。