○小国町森林等の火入れに関する条例
平成元年3月28日
条例第10号
小国町森林等の火入れに関する条例(昭和63年小国町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項の規定による許可その他火入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れ 次に掲げる土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草等を面的に焼却する行為をいう。
ア 造林のための地ごしらえ
イ 開墾準備
ウ 害虫駆除
エ 焼畑
オ 採草地の改良
(2) 火入地 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内において火入れを行う土地をいう。
(3) 火入者 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けた者をいう。
(4) 火入責任者 火入れの実施を指揮監督する者をいう。
(5) 火入従事者 火入れの作業に従事する者をいう。
(許可の申請)
第3条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(許可の要件等)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、火入れの許可をするものとする。
(1) 火入れの目的が第2条第1号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 町長は、火入れの適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示をすることができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき30日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認した後、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、この限りでない。
(火入れの通知)
第8条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
(火入責任者)
第9条 火入者は、火入れを行うに当たっては、火入れ責任者を置かなければならない。
2 火入責任者は、防火帯及び火入従事者の配置が適正になされ、かつ、火入地の気象状況に異状が認められないことを確認した後において、火入れを行わなければならない。
(火入従事者)
第10条 火入者は、火入れを行うに当たっては、火入従事者を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入れ責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に防火帯を設け、当該防火帯の中の立木その他の可焼物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(職員の立入り等)
第14条 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実施調査をさせることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。