○小国町普通共用林野運営に関する条例施行規則
昭和51年5月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町普通共用林野運営に関する条例(昭和50年小国町条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込みにより共用者証を交付したときは、共用者証交付台帳に専用地ごと記帳整理するものとする。
(管理人)
第4条 条例第14条第1項に規定する管理人は、1専用地につき5人以内とし、町長がこれを委嘱する。
2 管理人は、共用林野の巡視を行うとき、又はその他必要ある場合は、町長が別に定める腕章を着用しなければならない。
(1) 利用状況報告書(様式第3号)
(2) 保護成績報告書(様式第4号)
(3) 違約者報告書(様式第5号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平12規則1・一部改正)