○小国町普通共用林野運営に関する条例施行規則

昭和51年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町普通共用林野運営に関する条例(昭和50年小国町条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用者証の交付申込等)

第2条 条例第5条に規定する共用者証(様式第1号)の交付を受けようとする者は、共用者証交付申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

2 前項の申込みにより共用者証を交付したときは、共用者証交付台帳に専用地ごと記帳整理するものとする。

(入林許可証の交付及び採取料の徴収)

第3条 条例第7条の規定による入林許可証(様式第2号)の交付及び条例第8条の規定による採取料の徴収については、管理人を経て町長がこれを行うものとする。

(管理人)

第4条 条例第14条第1項に規定する管理人は、1専用地につき5人以内とし、町長がこれを委嘱する。

2 管理人は、共用林野の巡視を行うとき、又はその他必要ある場合は、町長が別に定める腕章を着用しなければならない。

(報告書等)

第5条 条例第14条第2項に規定する報告書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用状況報告書(様式第3号)

(2) 保護成績報告書(様式第4号)

(3) 違約者報告書(様式第5号)

2 前項第1号及び第2号の報告書は、当年度3月末日までに提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12規則1・一部改正)

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小国町普通共用林野運営に関する条例施行規則

昭和51年5月1日 規則第9号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和51年5月1日 規則第9号
平成12年3月22日 規則第1号