○小国町普通共用林野運営に関する条例

昭和50年6月25日

条例第20号

注 平成4年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づき、国と本町との間に契約した普通共用林野(以下「共用林野」という。)の運営に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、必要な事項を規定することを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「共用林野」とは、本町が契約に基づき、次に掲げる林産物(以下「林産物」という。)を採取する権利を取得した国有林野をいう。

(1) 木の実

(2) 山菜

(3) きのこ類

(4) 落葉

(5) 落枝

(6) 生草

(7) つる類

(8) たけのこ

(9) かや

(10) 桑葉

(11) 薬草

(12) 

(共用林野の区域)

第3条 共用林野の区域は、別表に定めるとおりとする。

(共用者、専用者、専用地)

第4条 共用者は、本町に住所を有する者とする。

2 共用者のうち、別表各号の地区に住所を有する者(以下「専用者」という。)は、当該各号に掲げる共用林野(以下「専用地」という。)の林産物を専ら採取することができる。

(共用者証の交付)

第5条 共用者には、共用者証を交付する。

(専用者以外の共用者及び共用者以外の者の入林)

第6条 専用者以外の共用者が、別表各号の専用地に入林するとき、及び共用者以外の者が共用林野に入林するときは、町長の許可を受けて共用林野に入林し、林産物を採取することができる。

(入林許可証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により入林を許可したときは、許可証を交付する。

(採取料)

第8条 第6条の許可を受ける者から、保護管理費に充当するため採取料を徴収する。

2 採取料の額は、専用者以外の共用者は1人1日1専用地300円、共用者以外の者は1人1日1専用地1,000円とする。

(林産物の採取及び配分方法)

第9条 林産物採取の方法は、各自入林して採取するものとする。

2 専用地の区域ごとに採取することができる林産物の数量の配分は、町長が行う。

(共用者証等の携帯)

第10条 共用林野に入林する場合は、次の各号に掲げるものを携帯しなければならない。

(1) 専用者は共用者証

(2) 専用者以外の共用者は、共用者証と入林許可証

(3) 共用者以外の者は入林許可証

(共用林野に要する経費)

第11条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもって充てるものとする。

(保護義務)

第12条 専用者は、専用地について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災予防及び消火

(2) 盗伐誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 稚樹の保存

2 共用者は、良識をもって入林地の保全に努めなければならない。

(違約者に対する処置)

第13条 専用者又は第6条の規定により、入林を許可された者が共用林野で罪を犯し、又はこの条例に違反した場合には、町長はその者に対して相当期間林産物の採取を停止し、若しくは共用者から除名し、又は許可を取り消すことができる。

(管理人)

第14条 町長は、専用地の適正な運営を図るため、管理人を置く。

2 管理人は、専用地の利用状況及び保護成績について毎年1回、違約者があった場合にはその都度遅滞なく町長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例12)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

(平7条例12・全改)

地区名

共用林野

(国有林林班)

1

五味沢

2、3、4、5、6、7Ⅰ、7Ⅱ、10、17の各一部

2

石滝

12、13、14、15、16、17の各一部

3

三ケ字

8、9Ⅰ、9Ⅱの各一部

4

六ケ字

20、21、22、23、24の各一部

5

長沢

17の一部

6

越中里

18の一部

7

栃倉、今市

25の一部

8

松崎

19の一部

9

舟渡、網代瀬、尻無沢

27、28、30、31の各一部

10

金目

32Ⅰ、32Ⅱ、33、34、35、36、37、38の各一部

11

古田

39、40、41、42、44の各一部

12

若山

43の一部

13

小渡

29の一部

14

田沢頭

45の一部

15

町岩、町原

46の一部

16

小国小坂町

93の一部

17

大滝、新原

90、91Ⅰの各一部

18

小倉

90、91Ⅰ、91Ⅱの各一部

19

黒沢

88の一部

20

種沢

89の一部

21

伊佐領

47Ⅰ、47Ⅱ、48、49、87の各一部

22

綱木箱口

50、61、62Ⅰ、62Ⅱの各一部

23

足野水

94、96、97の各一部

24

市野沢

98、99の各一部

25

足中

100の一部

26

百子沢

101の一部

27

菅沼、滝倉

102、103、104の各一部

28

樽口

103、104、105、106、107、108の各一部

29

玉川、片貝

95、97、110、111、112の各一部

30

中田山﨑

115の一部

31

玉川中里

114、116の各一部

32

泉岡

117の一部

33

小玉川

118、126、127、128、129、130の各一部

34

白沼

51Ⅰ、51Ⅱ、52、53、54、55、56、57、58、59、60、65、66、67、68の各一部

35

大石沢

叶水

市野々

新股

河原角

西滝

東滝

63、64、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83Ⅰ、83Ⅱ、83Ⅲ、84、85、86Ⅰ、86Ⅱ、86Ⅲ、86Ⅳ、131Ⅰ、131Ⅱ、131Ⅲ、134の各一部

面積合計

21,712.84ha

小国町普通共用林野運営に関する条例

昭和50年6月25日 条例第20号

(平成12年3月21日施行)