○小国町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成元年6月16日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成元年小国町条例第55号。以下「条例」という。)の第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・一部改正)
(分担金通知書)
第2条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額を決定し、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知する。
(納入期限及び納入の方法)
第5条 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
2 分担金を納入しようとする者は、町が定める納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則29)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平12規則1・一部改正)
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・一部改正)