○小国町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成元年6月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成元年小国町条例第55号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則1・一部改正)

(分担金通知書)

第2条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額を決定し、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知する。

(分担金変更通知書)

第3条 条例第5条の規定による分担金の額の変更の通知は、県営土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)を交付して行う。

(分担金分割納付申請書)

第4条 条例第4条ただし書の規定により分担金を分割して納付しようとする者は、第2条の通知を受けた日から14日以内に、県営土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第3号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(納入期限及び納入の方法)

第5条 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

2 分担金を納入しようとする者は、町が定める納入通知書により納入しなければならない。

(分担金減免、徴収猶予申請書)

第6条 条例第7条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その理由を証する書面を添えて県営土地改良事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を町長に提出して町長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則29)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平12規則1・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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(令4規則29・一部改正)

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小国町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成元年6月16日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
平成元年6月16日 規則第35号
平成12年3月22日 規則第1号
令和4年3月14日 規則第29号