○小国町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成元年6月16日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定による分担金の徴収に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第228条第1項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者からその負担金の全部又は一部を自治法第224条の分担金として徴収する。

(平2条例27・平12条例1・一部改正)

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する各年度の分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業区分ごとにそれぞれ当該県営土地改良事業に要する費用の額に同表の右欄に掲げる負担割合を乗じて得た額とする。

2 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有する者の面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(平2条例27・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の額の変更)

第5条 当該県営土地改良事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、速やかに一時払の方法により、これを返還又は徴収しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 第2条の規定により徴収する分担金を納期限まで納付しないときは、小国町税外収入延滞金徴収条例(昭和43年小国町条例第10号)の定めるところにより延滞金を加算して徴収し、及び小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第12条本文の規定により督促手数料を徴収する。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例11)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小国町県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成7年度分の分担金から適用する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

(平8条例11・全改)

事業区分

事業種目

負担率(%)

県営中山間地域農村活性化総合整備事業

農業用用排水路

6.25

ほ場整備

10.00

ただし、これにより難いと町長が認める場合は、別に定める割合。事務費に係る分についても同様とする。

県営水田営農活性化基盤整備事業

農業用用排水路

10.00

ほ場整備

10.00

事務費に係る分については12.5%とする。

小国町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成元年6月16日 条例第55号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
平成元年6月16日 条例第55号
平成2年12月25日 条例第27号
平成8年3月15日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第1号