○小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成元年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成元年小国町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・全改)
(分担金決定通知書)
第2条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額を決定し、町営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)によって受益者の代表者に通知するものとする。
(賦課期日及び納期)
第4条 分担金の賦課期日は、事業費の決定された時期とする。
2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
(納入方法)
第5条 分担金を納入しようとする者は、町が定める納付書により納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。