○小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成元年3月28日

規則第10号

(平12規則1・全改)

(分担金決定通知書)

第2条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額を決定し、町営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)によって受益者の代表者に通知するものとする。

(分担金変更通知書)

第3条 条例第4条の規定による分担金の額の変更の通知は、町営土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)を交付して行う。

(賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、事業費の決定された時期とする。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

(納入方法)

第5条 分担金を納入しようとする者は、町が定める納付書により納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成元年3月28日 規則第10号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
平成元年3月28日 規則第10号
平成12年3月22日 規則第1号