○小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成元年3月28日

条例第11号

小国町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年小国町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町営土地改良事業に要する経費の一部に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき賦課金を徴収する場合及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合について、自治法第228条第1項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(平2条例15・全改、平12条例1・一部改正)

(賦課金等の徴収を受ける者)

第2条 前条の賦課金及び分担金(以下「賦課金等」という。)は、当該事業に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(平2条例15・全改)

(賦課金等の額)

第3条 賦課金等の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(平2条例15・一部改正)

(賦課金等の額の変更)

第4条 当該事業の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された賦課金等の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。

(平2条例15・一部改正)

(賦課期日及び納期)

第5条 賦課金等は、受益者を代表するものに一括賦課するものとする。

2 賦課金等の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。

(平2条例15・一部改正)

(審査請求)

第6条 第3条の規定により賦課金等の賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

(平2条例15・平28条例5・一部改正)

(納期の延長又は減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、賦課金等の納期限を延長し、又は減免することができる。

2 前項の場合においては、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第7条の2及び第39条の規定を準用する。

(平2条例15・一部改正)

(延滞金及び督促手数料)

第8条 第3条の規定により賦課された賦課金等を納期限までに納付しないときは、小国町税外収入金延滞金徴収条例(昭和43年小国町条例第10号)の定めるところにより延滞金を加算して徴収し、及び小国町税条例第12条本文の規定により督促手数料を徴収する。

(平2条例15・一部改正)

(延滞金の減免)

第9条 町長は、賦課金等を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定にかかわらず、延滞金を減免することができる。

(平2条例15・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成2年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小国町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成元年3月28日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
平成元年3月28日 条例第11号
平成2年3月30日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第5号