○小国町県営中山間地域農村活性化総合整備事業分担金徴収条例

平成2年12月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定により、法第224条の規定による分担金の徴収に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例1・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第224条の規定に基づき、県が行う次条に掲げる県営中山間地域農村活性化総合整備事業(以下「県営中山間事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、その必要な費用に充てるため、当該県営中山間事業により特に利益を受ける者からその負担金の全部又は一部をその受益の限度において分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、当該県営中山間事業により特に利益を受ける者から徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に掲げる事業ごとにそれぞれ当該県営中山間事業に要する費用の額に当該各号に定める分担割合を乗じて得た額とする。

(1) 農業用用排水施設整備事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)の手続を経ないものに限る。) 100分の12.5。ただし、幹線農業用用排水施設については、100分の6.25

(2) 農業集落排水施設整備事業(農業用用排水施設を兼ねるものに限る。) 100分の12.5。ただし、幹線農業用用排水施設については、100分の6.25

(3) 農業集落防安全施設整備事業(防火水槽を除く。) 100分の12.5

(4) 用地整備事業 100分の12.5

(5) 活性化施設整備事業 100分の12.5

(6) 特認事業(農作業準備休憩施設) 100分の12.5

(7) 特認事業(農村情報システム事業) 100分の12.5

2 前項に掲げる事業の事務費に係る分の分担金についても、同項各号に掲げる分担割合を乗じて得た額とする。

3 前条の規定により特に利益を受ける者から徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより、第1項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の額の変更)

第5条 当該県営中山間事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、速やかに一時払の方法により、これを返還又は徴収しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 第2条の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しないときは、小国町税外収入金延滞金徴収条例(昭和43年小国町条例第10号)の定めるところにより延滞金を加算して徴収し、及び小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第12条本文の規定により督促手数料を徴収する。

(平12条例1・一部改正)

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町県営中山間地域農村活性化総合整備事業分担金徴収条例

平成2年12月25日 条例第26号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成2年12月25日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第1号