○小国町農業施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成元年3月28日

規則第11号

小国町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(昭和43年小国町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町農業施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成元年小国町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「受益者」とは、条例第3条に規定する事業の施行によって利益を受ける者をいう。

(申請)

第3条 受益者の代表は、災害が発生し、これを復旧しようとするときは、農業施設等災害復旧事業申請書(様式第1号)に代表者選定届(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(査定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに調査のうえ査定の手続をしなければならない。

(分担金決定通知書)

第5条 町長は、受益者から徴収する分担金の額を決定し、農業施設等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第3号)によって受益者の代表者に通知する。

(分担金変更通知書)

第6条 条例第4条の規定による分担金の額の変更の通知は、農業施設等災害復旧事業分担金変更通知書(様式第4号)を交付して行う。

(賦課期日及び納期)

第7条 分担金の賦課期日は、起債等の財政援助を受けない事業にあっては事業費の決定された時期、起債等の財政援助を受ける事業については起債の決定した時期に賦課する。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、町長が別に定める。

(賦課)

第8条 分担金は、受益者の代表者に一括賦課する。

(納入方法)

第9条 分担金を納入しようとする者は、町が定める納付書により納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第10条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 分担金賦課等

(2) 分担金徴収簿

(3) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の分担金から適用する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則30)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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小国町農業施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成元年3月28日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成元年3月28日 規則第11号
平成12年3月22日 規則第1号
令和4年3月14日 規則第30号