○小国町農業施設等災害復旧事業分担金徴収条例
平成元年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、町が行う農業用施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)によって、利益を受けるものから徴収する分担金(以下「分担金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(分担金の賦課徴収)
第2条 分担金は、事業を施行する地区の受益者から災害の限度に応じて賦課徴収する。
(1) 農地復旧事業 100分の40
(2) 農業用施設復旧事業 100分の25
(3) 前2号に掲げる事業に係る調査、測量及び設計業務委託費 100分の50
(平2条例25・一部改正)
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(審査請求)
第6条 第3条の規定により分担金の賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例5・一部改正)
(納期の延長又は減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
2 前項の場合においては、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第7条の2及び第39条の規定を準用する。
(延滞金及び督促手数料)
第8条 第3条の規定により賦課された分担金を納期限までに納付しないときは、小国町税外収入金延滞金徴収条例(昭和43年小国町条例第10号)の定めるところにより延滞金を加算して徴収し、及び小国町税条例第12条本文の規定により督促手数料を徴収する。
(延滞金の減免)
第9条 町長は、分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前条の規定にかかわらず、延滞金を減免することができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年度分の分担金から適用する。
(小国町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の廃止)
2 小国町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和43年小国町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成2年条例25)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年度の事業から適用する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例5)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。