○小国町農業委員会規程
平成9年4月1日
農委訓令第1号
小国町農業委員会処務規程(昭和61年小国町農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、小国町農業委員会の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 小国町農業委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局は、小国町役場内に置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 農地調整係長
(4) 書記
(平成10農委訓令1・平14農委訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 農業者年金に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進事業の実施に関すること。
(3) 農地保有合理化事業に関すること。
(4) 農地取得等資金等に関すること。
(職務権限)
第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
(事務処理の方法)
第6条 事務処理は、すべて会長の命を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。
(1) 所属職員の出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休暇等に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 文書の保存期間の決定及び保存期間の経過した文書の廃棄処分に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 事務局長不在のときは、事務局次長が代決する。
(代決後の処理)
第7条 前条第2項の規定により代決したときは、速やかに文書又は口頭で代決の結果を報告するものとする。
(合議又は協議)
第8条 決裁を受けようとする事務の内容が、他の機関と合議又は協議する必要があると認められるときは、当該機関に合議又は協議しなければならない。
(平13農委訓令1・追加)
(文書取扱手続の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書取扱の例による。
(平13農委訓令1・追加)
(公印及び公印の管理)
第10条 委員会及び会長の公印の名称、ひな形、寸法は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 寸法 |
委員会の印 | 方30ミリメートル | |
会長の印 | 方18ミリメートル |
2 公印は、堅ろうな容器に納め、事務局長が確実に保管しなければならない。
3 公印の保管、公印の使用その他の公印に関しては、小国町公印規程(昭和41年小国町訓令第3号)を準用する。
(平13農委訓令1・旧第8条繰下)
(公示の方法)
第11条 公示は、小国町公告式条例(昭和29年小国町条例第1号)の例による。
(平13農委訓令1・旧第9条繰下)
(職員の服務)
第12条 職員の服務については、小国町服務規程(昭和46年小国町訓令第8号)を準用する。
(平13農委訓令1・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年農委訓令1)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年農委訓令1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年農委訓令1)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。