○小国町おぐに訪問看護ステーション条例施行規則
平成10年3月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町おぐに訪問看護ステーション条例(平成10年小国町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(訪問看護の運営)
第2条 町長は、地域の保健・医療・福祉サービスの連携を図るために、関係機関、団体等との連絡調整を密にし、おぐに訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の運営にあたるものとする。
(職員及び職務)
第3条 ステーションには、所長、管理者、訪問看護師等必要な職員を配置し、その人数及び職務は次のとおりとする。
(1) 所長は1名とし、訪問看護事業の運営全般を管理監督する。
(2) 管理者は1名とし、主治医との連絡調整、関係機関及び関係団体との連絡調整並びに所属職員の指導監督をする。
(3) 訪問看護師等必要な職員は2名以上とし、訪問看護事業に必要な業務を行う。
(平14規則2・一部改正)
(業務日及び業務時間)
第4条 ステーションの業務日及び業務時間は、条例別表備考欄に掲げる業務日及び業務時間とする。
(訪問看護の内容)
第5条 訪問看護の内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 病状、障害、全身状態の観察
(2) 清拭、洗髪などによる清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
(3) 褥瘡の予防、処置
(4) リハビリテーション
(5) ターミナルケア、痴呆症患者の看護
(6) 利用者に対する療養生活やその家族に対する介護方法の助言
(7) カテーテル等の管理
(8) その他必要な医師の指示による医療処置等
(緊急時の対応)
第6条 訪問看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状及び心身の急変が生じた時は、速やかに主治医に連絡をとり、主治医の指示のもとに適切な処置を行うこととする。ただし、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な処置を講ずることとする。
2 訪問看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(平14規則2・一部改正)
(訪問看護記録の記載)
第7条 訪問看護師等は、利用者に対して行った訪問看護に関し、指定老人訪問看護(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、在宅の寝たきり老人に対し、老人訪問看護ステーションから看護師等を訪問させて看護サービスを提供するものをいう。)については、利用者の健康手帳に収容されている医療受給者証の所定の欄に、指定訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき、難病患者、障害者等の療養者に対し、訪問看護ステーションから看護師等を訪問させて看護サービスを提供するものをいう。)については、利用者の被保険者証の療養給付記録の所定の欄に、必要な事項を記載するものとする。
(平14規則2・一部改正)
(記録の整備)
第8条 ステーションには、次の記録を整備しなければならない。
(1) 管理に関する記録
ア 業務日誌
イ 職員の出勤簿に関する記録
ウ 月間並びに年間の事業計画及び事業実施状況表
(2) 市町村等との連絡調整に関する記録
(3) 訪問看護に関する記録
ア 記録書
イ 指示書
ウ 計画書
エ 報告書
オ 市町村等に対する情報提供書
(4) その他必要な記録
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則2)
この規則は、公布の日から施行する。