○小国町おぐに訪問看護ステーション条例

平成10年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業等を実施することにより、安定した療養生活と在宅医療の充実を図り、もって住民福祉の向上に資するため、おぐに訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。

(平12条例15・平20条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おぐに訪問看護ステーション

位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地

(平11条例4・一部改正)

(職員)

第3条 ステーションに、業務を執行するため、必要な職員を置く。

(業務)

第4条 ステーションが行う業務は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅サービス事業(訪問看護)

主治医の指示による介護保険対象者及び医療保険対象者(厚生労働大臣が定める疾患や急性憎悪期にある者)への訪問看護

(2) 指定居宅介護支援事業

家族を含めた対象者のニーズに対応した療養環境の整備及び保健・医療・福祉の連携調整

(3) 介護予防サービス事業(介護予防訪問看護)

居宅要支援者について、介護予防を目的として療養上の世話又は必要な診療の補助

(4) 療養生活及び介護方法の助言

(5) その他必要な業務

(平12条例15・平12条例35・平18条例14・一部改正)

(利用料)

第5条 前条の訪問看護を利用した者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に関する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額とする。

3 介護保険法の規定による利用者の負担は、前項の規定により算定した額から保険給付額(利用者への直接給付額を除く。)を控除した額とする。

4 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による利用者の負担については、健康保険法その他の法律等の規定による一部負担金の額とする。

5 第2項の費用の算定基準に定めのないものについては、別表に定める額を徴収する。

(平12条例29・全改、平12条例33・平18条例14・平20条例20・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例4)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例15)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例29)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年条例33)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年条例35)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例14)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例20)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例14)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令元条例7・全改)

利用料の種別

内容

金額

備考

その他利用料

実費負担

衛生材料代

日常生活上必要な物品

実費相当額

介護保険法に規定する訪問看護に係るものを除く

処置料

訪問看護と連続して行われる特別な処置(死体処置) 1体につき

5,500円


備考 上記の金額には、消費税等が含まれるものとする。

小国町おぐに訪問看護ステーション条例

平成10年3月19日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月19日 条例第6号
平成11年3月15日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第15号
平成12年6月16日 条例第29号
平成12年9月19日 条例第33号
平成12年12月21日 条例第35号
平成16年6月11日 条例第15号
平成18年6月14日 条例第14号
平成20年9月24日 条例第20号
平成24年5月2日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第7号